Loading…
要素
頭注ノンブル
OCR テキスト
呈し、書中我が國貨幣の輕量なること、量目はメトリック・システムを採用すべ, た。衆議は博文の意見を參酌折衷し、便法として金銀複本位制を採用するこ, 二十九日長文の意見書を大納言岩倉具視・大藏卿伊達宗城・參議大隈重信等に, て原貨と定め、金貨は二十圓・十圓・五圓・二圓・一圓の五種、銀貨は五十錢・二十錢・十, 金銀貨幣の鑄造、紙幣・公債證書の發行方法等を詳細に調査せる後、三年十二月, きこと、成るべくは金本位制度を採用して歐米列強と伍すべきことを力説し, 錢・五錢の四種、銅貨は一錢・半錢・一厘の三種に分つた。金貨は即ち本位貨幣に, して、品位純金九百分・銅一百分となし、銀貨・銅貨は共に補助貨幣にして、前者の, 品位純銀八百分・銅二百分となし、但し貿易上の利便を考慮して、特に品位九百, 新貨條例に依れば、舊貨幣の一兩、即ち純金一グラム半、量目四分を一圓とし, 分の一圓銀貨を開港場に於いて使用せしめ、彼我の取引を圓滑ならしめた。, を發布し、完全なる近代的貨幣制度を確立することとなつたのであつた。, とに傾いたが、後斷然金本位を用ゐることに決し、遂に四年五月十日新貨條例, 而して形状は總べて圓型を用ゐ、算則は十進一位の簡易制を採れることは、早, 新貨條例, 第二十一編内治外交の刷新, 五七六
頭注
- 新貨條例
柱
- 第二十一編内治外交の刷新
ノンブル
- 五七六
注記 (17)
- 1498,522,64,2313呈し、書中我が國貨幣の輕量なること、量目はメトリック・システムを採用すべ
- 1268,528,64,2318た。衆議は博文の意見を參酌折衷し、便法として金銀複本位制を採用するこ
- 1610,525,62,2318二十九日長文の意見書を大納言岩倉具視・大藏卿伊達宗城・參議大隈重信等に
- 812,527,68,2318て原貨と定め、金貨は二十圓・十圓・五圓・二圓・一圓の五種、銀貨は五十錢・二十錢・十
- 1725,522,65,2325金銀貨幣の鑄造、紙幣・公債證書の發行方法等を詳細に調査せる後、三年十二月
- 1385,521,62,2324きこと、成るべくは金本位制度を採用して歐米列強と伍すべきことを力説し
- 699,522,64,2317錢・五錢の四種、銅貨は一錢・半錢・一厘の三種に分つた。金貨は即ち本位貨幣に
- 579,528,64,2316して、品位純金九百分・銅一百分となし、銀貨・銅貨は共に補助貨幣にして、前者の
- 457,524,65,2320品位純銀八百分・銅二百分となし、但し貿易上の利便を考慮して、特に品位九百
- 930,594,62,2248新貨條例に依れば、舊貨幣の一兩、即ち純金一グラム半、量目四分を一圓とし
- 339,527,60,2270分の一圓銀貨を開港場に於いて使用せしめ、彼我の取引を圓滑ならしめた。
- 1043,523,61,2205を發布し、完全なる近代的貨幣制度を確立することとなつたのであつた。
- 1154,525,65,2321とに傾いたが、後斷然金本位を用ゐることに決し、遂に四年五月十日新貨條例
- 217,529,63,2315而して形状は總べて圓型を用ゐ、算則は十進一位の簡易制を採れることは、早
- 943,279,43,164新貨條例
- 1842,663,46,678第二十一編内治外交の刷新
- 1838,2353,44,119五七六







