『大日本古文書』 幕末外国関係文書 25 安政6年7月~同年8月 p.20

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余長崎コンシュル, 民、各國のコンシュル, の二を減却されたり、又楮幣は唯役所の金庫に於てのミ取替る〓を得れ共、賣買の節ハ其名, のミなり、○已に交易をなし、且許多の外國及ひ日本の商人商賣の契約を取結ひたるに、, 常に然るへしと云えり、此故に、余今貨幣相場の商議に加ハらさるへし、然れ共、余台下の, るのミ、若シ今條約を取結ひし頃の相場の如く、秤量を以てドルラルを一歩銀に換ゆる定, 俄に新貨幣を行ひ、次きて楮幣を強行せんと欲する不慮の事起るを以て、其契約遂に成就, せす、特に困難なりし由なり、〇ドルラルは、此地の如く前以て報知せずして、其價三分, けたる損亡を十分に免からしめん〓を請求めたり、○大不列顛・亞墨利加及ひ荷蘭のコンシ, 長崎鎭臺に、條約第十箇條に背ける諸貨幣及ひ楮幣を止めん〓の命を速に下さん〓を勸む, て此暴勵なる法則續きて用ひらるゝ間ハ、歐羅巴人の諸損亡ハ、總て日本政府に關係すへ, 目の半を減せり、○是に由て、交易全く廢絶し、自然に衆人の希望するか如く、諸國の商, に現在の條約を犯せる〓を防きて救助せよと訴え、且其既に受, 台下、余に外國の諸貨幣ハ、已前の如く一歩銀に換え、唯一時然りとするにあらす、後來, より唯去月第十二日迄の報告を得しが、其報告は全く愁歎心痛の事, 輩相一致して、此放肆不正の法則に向て反論し、且ッ之を鎭臺に告訴せり、而し, し、, ユル, 名、, 名、, 官, 官, 名、, 官, 實施楮幣, 新貨幣ノ, ヨリノ報, 長崎領事, 各國領事, ノ強行, 貿易全ク, 奉行ニ抗, 告, 廢絶ス, 議ス, ク貨幣楮, 行ニ命ヤ, ヲ長崎奉, 幣ノ停止, 條約ニ背, ラレタシ, 安政六年七月(九), 二〇

割注

  • 名、

頭注

  • 實施楮幣
  • 新貨幣ノ
  • ヨリノ報
  • 長崎領事
  • 各國領事
  • ノ強行
  • 貿易全ク
  • 奉行ニ抗
  • 廢絶ス
  • 議ス
  • ク貨幣楮
  • 行ニ命ヤ
  • ヲ長崎奉
  • 幣ノ停止
  • 條約ニ背
  • ラレタシ

  • 安政六年七月(九)

ノンブル

  • 二〇

注記 (43)

  • 1840,594,55,425余長崎コンシュル
  • 1144,592,56,552民、各國のコンシュル
  • 1374,596,62,2268の二を減却されたり、又楮幣は唯役所の金庫に於てのミ取替る〓を得れ共、賣買の節ハ其名
  • 1726,601,60,2234のミなり、○已に交易をなし、且許多の外國及ひ日本の商人商賣の契約を取結ひたるに、
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  • 216,601,65,2266るのミ、若シ今條約を取結ひし頃の相場の如く、秤量を以てドルラルを一歩銀に換ゆる定
  • 1607,590,64,2274俄に新貨幣を行ひ、次きて楮幣を強行せんと欲する不慮の事起るを以て、其契約遂に成就
  • 1490,593,63,2274せす、特に困難なりし由なり、〇ドルラルは、此地の如く前以て報知せずして、其價三分
  • 1029,592,61,2270けたる損亡を十分に免からしめん〓を請求めたり、○大不列顛・亞墨利加及ひ荷蘭のコンシ
  • 332,594,63,2272長崎鎭臺に、條約第十箇條に背ける諸貨幣及ひ楮幣を止めん〓の命を速に下さん〓を勸む
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  • 279,329,38,164幣ノ停止
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  • 1953,751,43,464安政六年七月(九)
  • 1956,2443,46,79二〇

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