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余長崎コンシュル, 民、各國のコンシュル, の二を減却されたり、又楮幣は唯役所の金庫に於てのミ取替る〓を得れ共、賣買の節ハ其名, のミなり、○已に交易をなし、且許多の外國及ひ日本の商人商賣の契約を取結ひたるに、, 常に然るへしと云えり、此故に、余今貨幣相場の商議に加ハらさるへし、然れ共、余台下の, るのミ、若シ今條約を取結ひし頃の相場の如く、秤量を以てドルラルを一歩銀に換ゆる定, 俄に新貨幣を行ひ、次きて楮幣を強行せんと欲する不慮の事起るを以て、其契約遂に成就, せす、特に困難なりし由なり、〇ドルラルは、此地の如く前以て報知せずして、其價三分, けたる損亡を十分に免からしめん〓を請求めたり、○大不列顛・亞墨利加及ひ荷蘭のコンシ, 長崎鎭臺に、條約第十箇條に背ける諸貨幣及ひ楮幣を止めん〓の命を速に下さん〓を勸む, て此暴勵なる法則續きて用ひらるゝ間ハ、歐羅巴人の諸損亡ハ、總て日本政府に關係すへ, 目の半を減せり、○是に由て、交易全く廢絶し、自然に衆人の希望するか如く、諸國の商, に現在の條約を犯せる〓を防きて救助せよと訴え、且其既に受, 台下、余に外國の諸貨幣ハ、已前の如く一歩銀に換え、唯一時然りとするにあらす、後來, より唯去月第十二日迄の報告を得しが、其報告は全く愁歎心痛の事, 輩相一致して、此放肆不正の法則に向て反論し、且ッ之を鎭臺に告訴せり、而し, し、, ユル, 名、, 名、, 官, 官, 名、, 官, 實施楮幣, 新貨幣ノ, ヨリノ報, 長崎領事, 各國領事, ノ強行, 貿易全ク, 奉行ニ抗, 告, 廢絶ス, 議ス, ク貨幣楮, 行ニ命ヤ, ヲ長崎奉, 幣ノ停止, 條約ニ背, ラレタシ, 安政六年七月(九), 二〇
割注
- 名、
- 官
頭注
- 實施楮幣
- 新貨幣ノ
- ヨリノ報
- 長崎領事
- 各國領事
- ノ強行
- 貿易全ク
- 奉行ニ抗
- 告
- 廢絶ス
- 議ス
- ク貨幣楮
- 行ニ命ヤ
- ヲ長崎奉
- 幣ノ停止
- 條約ニ背
- ラレタシ
柱
- 安政六年七月(九)
ノンブル
- 二〇
注記 (43)
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- 1029,592,61,2270けたる損亡を十分に免からしめん〓を請求めたり、○大不列顛・亞墨利加及ひ荷蘭のコンシ
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