『大日本古文書』 幕末外国関係文書 27 安政6年9月 p.12

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庫にて贖わす、, を用ふへしといひて、賃借せるものゝ住めるを妨けたり、但し此時まてハ、右の小家、如, 出嶋の外、尼達蘭人の住居し得へき地に就て和議せることは、總て臨時の取計のミにかゝ, る諸金を返へし、其他條約之定則に從ひ、外國の幣を引替るに十分なる日本の貨幣は、此, と、, 最も貧窶なる家に異ならす、然るに、金庫よりその家を買入たるかゆへに、金庫にてこれ, れり、且長崎にて、一個の尼達蘭人、偶賃借し得たる家は甚しく破懷して、恐くハ日本の, へるよしを告知せんとすれとも、簡易にして慇懃なる書簡を一度も得ることなし、, 後江戸より到來するならんと、故に余、右贖ひの期を二个月の間緩めおけり、然とも、其, 今日に到るまて、余に少しも右の事の返報なし、尚且、余、尼達蘭政府に右の遲延におよ, 何にしても用ひらるへき樣子なかりしなり、紙にて造れる貨幣は、既に久しき已前より金, イキ」の印を加へて、位階ある一官員に護送せしむへきかゆへに、稍遲く到着するならん, 長崎奉行より、度々余に告けていふ、楮幣をのこらす贖ひ、且金庫にて尼達蘭人より借れ, 後〓子三个月を過きて今日に到り、未た金庫より楮幣を日本貨幣にて贖わす、但、日本貨, 居住スルヲ, 借セル家ニ, 蘭人ソノ賃, 拒絶セラル, テ贖ハズ, 未ダ銀札ヲ, 日本貨幣二, 安政六年九月(四)

頭注

  • 居住スルヲ
  • 借セル家ニ
  • 蘭人ソノ賃
  • 拒絶セラル
  • テ贖ハズ
  • 未ダ銀札ヲ
  • 日本貨幣二

  • 安政六年九月(四)

注記 (22)

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  • 1465,571,59,2090へるよしを告知せんとすれとも、簡易にして慇懃なる書簡を一度も得ることなし、
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