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下に日本の高き政府の鴻恩を奉謝す、余、恭敬の意を表して白す、, に和議せる所の自在通商の議に背くなり、是故に、余か約諾せる意は、此界内を以て足せ, りとする際は、此界外の地に住するを得すといふ趣なるのミ、然れとも、其地内盡く住, 尼達蘭人永住すへき地は、佗の各國の人の地と全く同樣の廣さならんことを、余約諾せり、, よしを、長崎奉行に命し賜ハん事を、余、重て懇請す、, ○然れとも、かくのこときは、異人の住所を限界し、通商の繁昌を妨くるか故に、條約中, ミ餘りたる時は、尋ヒて來り至れる尼達蘭人は住せしめさるといふ趣は、決して非さるな, り、, 金庫より尼達蘭人に借れる所と、楮幣との贖ひは、既に始まりおれり、此事に關ては、閣, ○本文書ニ對スル十一月二十一日老中書翰、後卷ニ收ム、, 日本に在る尼達蘭コムミサーリス, {, イ・ハ・ドンクル・キユルテイュス, ), 蘭陀徃復御書簡通信全覽, 外務省引繼書類之内孛漏生和, 通商ノ繋昌, 所ヲ限定シ, ヲ妨グルハ, 外國人ノ住, 條約ニ違反, ス條, 安政六年十月(四三), 六八割注
- 蘭陀徃復御書簡通信全覽
- 外務省引繼書類之内孛漏生和
頭注
- 通商ノ繋昌
- 所ヲ限定シ
- ヲ妨グルハ
- 外國人ノ住
- 條約ニ違反
- ス條
柱
- 安政六年十月(四三)
ノンブル
- 六八
注記 (24)
- 842,557,60,1689下に日本の高き政府の鴻恩を奉謝す、余、恭敬の意を表して白す、
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