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さるを得す、, 予は和蘭の臣なるを以て、和蘭奉行所の保護すへき者なり、, テにて、十四萬一千メキシコのトルラルの量を積ミて、貿易の爲に茲に來れり、, 然れとも、日本奉行所、當日まてトルラルを、和蘭奉行所と約定せり條約と符合して、一, 之と反して、其條約の四條に從へは、外國の諸貨幣通用すへし、且同金屬の同重なる日本, 貨幣と同價なるへき〓を定めたり、且其條約中に、日本奉行所、自分に其各港を開くの後、, 一年の内は、和蘭人の貨幣ニ替ゆるに、日本のこれと同重なる貨幣を以てして、減少する, 故に、神奈川に在る和蘭奉行所代なる君の取扱にて、予か現金拂ひの費用、之に添たる明, ハウペル、神奈川開港の日、當七月四日、船司カ・ル・ヒルレの船プリンセス・カルロッ, 之に由りて起れる其大なる損失は、唯日本奉行所の條約に〓りて所置せし〓の過とすへし、, 〓なしとせり、, 此上件に據りて、和蘭の臣、バターヒアに在る商人ヘルマン・ヘインリク・ゼオルグ・フ, 細書の如く、總計三萬一千一百トルラルの償を、日本奉行所より乞ふ〓を願ふ、, 分と替ゆる〓を拒ミたり、, これを以て、其總へての企全く行ふ〓能はさる故に、其居住所バタヒアに歸る〓を、決せ, 置ヨリ生, 損失ハ奉, 貿易ノ爲, 銀トノ交, 銀ト壹分, やヨリ來, 約違反處, 奉行所洋, 換ヲ拒ム, 行所ノ條, 交換ノ規, 兩國貨幣, ばたうい, 定, ズ, ル, 安政六年六月(一三五), 二三四
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- 置ヨリ生
- 損失ハ奉
- 貿易ノ爲
- 銀トノ交
- 銀ト壹分
- やヨリ來
- 約違反處
- 奉行所洋
- 換ヲ拒ム
- 行所ノ條
- 交換ノ規
- 兩國貨幣
- ばたうい
- 定
- ズ
- ル
柱
- 安政六年六月(一三五)
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- 二三四
注記 (33)
- 715,559,56,301さるを得す、
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- 1842,572,73,2268之と反して、其條約の四條に從へは、外國の諸貨幣通用すへし、且同金屬の同重なる日本
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