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行伊澤政義, 仰いだ。幕府は夫々指令する所があつたが、其の武裝解除については、, しめることにした。, しないうちに、七月二日早くも蘭艦は長崎に入港した。かくて武裝解除の件は, 親書授受の手續、贈品受領の可否、奉行以下關係官吏の服裝等に關しても指令を, 蘭館長の強硬なる拒絶に遇つたので、政義は旨を具して幕府に上申し、且つ國王, 贈る爲、軍艦出航の旨を通告し、豫め其の準備をなさしめた。蘭館長は旨を長崎, の二事を、幕府の指令に待ち、他は多く之を認可したが、未だ幕府指令の長崎に達, 奉行に通知し、奉行は江戸に上申すると共に、佐賀・大村兩藩に命じて警衞に當ら, 印度總督は、長崎蘭館長ピーター、アルバート、ビクに宛てて、國王の親書を日本に, 可すること、國王旗に對して、禮砲を發射すること等、數條の要求をした。長崎奉, あれば、乘組員の檢査を行はないこと、又彈藥武器の揚陸をしないこと、帶劍を許, 蘭館長は此の度の使節が、普通の商船でなく、國王の親書を齎してゐる軍艦で, 艦を派遣することであれば必ず返書があらうと言つて居る。是より先、蘭領東, は在勤目付平賀三五郎と協議の上、軍艦の武裝解除と祝砲發射, 美作, 守, 幕府の態, 度, 第二章外警と國民の覺醒第四節開國論鎖國論の對立と和蘭の忠告, 五四七
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- 美作
- 守
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- 幕府の態
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- 第二章外警と國民の覺醒第四節開國論鎖國論の對立と和蘭の忠告
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- 五四七
注記 (21)
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- 385,583,65,2012仰いだ。幕府は夫々指令する所があつたが、其の武裝解除については、
- 1400,575,53,530しめることにした。
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