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十二月二日、, られたり、, 此の時に當りて、これまで自由の身たりし船長及び他の船員等も檻置せ, となれり, 和蘭人等の許へ歸るに先ちて、ツニガは修道士の法衣を纏ひ〔十二月七日, 尋にして、奧行及び高さ各一尋半なる〓を造れり、師父は十二月二十三日、, 分なる爲め放免せられたり、ツニガは更に日本人等の無罪を辨明するこ, とに力を盡したるも、功を奏せざりき、和蘭人等は赦免せられ、拿捕は有効, 聖アンブロアズの當日〕冠を許されたり、, 委託せらるゝこととなれり、, し牢獄即ち和蘭人の牢獄を擇びて、新なる命令の下るまで、再び和蘭人に, の自宅に寄留せりとの證言によりて、其の身は危險に瀕せしが、證據不十, 之を監視せしめたり、人々は彼の爲めに、キノシマと呼ぶ無人島に、間口二, ムニヨスは證人等の師父ド・ツニガが、嘗て彼, 和蘭人等は彼を連行せしが、更に萬全を期する爲め、一日本人奉行をして、, 此所に入れり、, 附録第七十號二師父ド, ツニガの他の書状參照, ○元和七年十月, 月十一日ニ當ル, 彼等は祝砲を放ちて、, )元和七年十月, 其の成功を慶賀せり、, ○元和七年十, 一十四日ニ當ル、, 十九日ニ當ル、, 移サル, 岐ノ獄ニ, つにが壹, 元和六年七月六日, 八五
割注
- 附録第七十號二師父ド
- ツニガの他の書状參照
- ○元和七年十月
- 月十一日ニ當ル
- 彼等は祝砲を放ちて、
- )元和七年十月
- 其の成功を慶賀せり、
- ○元和七年十
- 一十四日ニ當ル、
- 十九日ニ當ル、
頭注
- 移サル
- 岐ノ獄ニ
- つにが壹
柱
- 元和六年七月六日
ノンブル
- 八五
注記 (31)
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