『大日本史料』 12編 34 元和六年七月~同年閏十二月 p.93

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も拘らず、人々の驚歎の中に、之に許可を與へたり、, は親愛なるペドロが、何等罪無かりしことを知るべきなり、大村の囚人な, る師父等は、學識あり、道念深き人々なりしかば、自己の見解に隨ひて、事を, して、且つ地上の天使の如き徳行により、特に諸人の愛好する所たりしに, は、俗人なりとして西班牙人囚徒と共に留置せられたり、後に至りて、人々, 勝へず、此の國に赴くを許されんことを要望せり、我が敬愛せる地方師父, は、彼が老齡なる上に、フィリッピン諸島にとりて缺くべからざる人物に, フライ・アロンゾ、ナバレテなる兩師父に幸運を惠み給ひしを聞き、〓望に, 斷ずる故に、彼は此の如く處理せらるべしと信じたり、蓋し證據も證言も, 在ること數年間、救靈の事業に熱心に從事せり、神が我が師父聖アウグス, 父フライ・ペドロは、平戸侯の監視の下に、皇帝の囚人となれり、師父ルイス, 明確にして、師父ペドロ・ド・ツニガが師父たることは立證せらるべきを以, ティン派の聖フライ・ヘルナンドド・サン・ジョセフ及び聖ドミニコ派の聖, 聖フライ・ペドロは、フィリッビン諸島パングパンガ管區の主の葡萄園に, てなり、, カヽル、八年七月十三日ノ條ニ收ム、, ・〇中略、ツニガ等處刑セラルヽコト一, 律〓ニ官, べどろ比, 教ス, 元和六年七月六日, 九三

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  • カヽル、八年七月十三日ノ條ニ收ム、
  • ・〇中略、ツニガ等處刑セラルヽコト一

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  • 律〓ニ官
  • べどろ比
  • 教ス

  • 元和六年七月六日

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  • 九三

注記 (22)

  • 285,644,58,1491も拘らず、人々の驚歎の中に、之に許可を與へたり、
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  • 1560,646,62,2180る師父等は、學識あり、道念深き人々なりしかば、自己の見解に隨ひて、事を
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