『大日本史料』 12編 34 元和六年七月~同年閏十二月 p.92

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

出す事は絶對に不可能なるに到れり、, 修道士は之を否認するの止むなきを覺えしなり、されど惡評を蒙ること, ず、乘組員全部を〓戮すべく、更にマカオ及びマニラとの通航が斷絶の危, しも、若し彼が自ら其の資格を宣言せば、彼等は彼の一命を奪ふのみなら, 殆んど有罪を遁れ難き徴ありしかば、彼は大村の囚人なる他派の修道士, を考慮し、異教徒等は、彼を師父なりと斷定する顯著なる證據を有せざり, なからん爲めに、なほ同時に異教徒たる和蘭人の提出せる證據により、ま, 機に臨むべきは明なり、其の他にもなほ幾多の支障を來すべし、されば同, の勸告に從ひて、法廷にて宣言せしなり、是に於いて勝誇れる和蘭人は、同, た否定せしにも拘らず、其の資格は現れ〔彼は親しく之を余に書き送れり〕, ライ・ジャシント・オルファネルも亦同じく成功せざりき、遂に彼等を救ひ, 聖なるフライ・ペドロが當初師父たるを否定し、後に至りて之を自白した, 聖なるフライ・ペドロとは、常に自らの行爲によりて、惡評を蒙ることなき, る事實に關しては、事情を知らざる者の爲めに、辨明するを要す、同師父と, 船の船長、運轉士、及び乘組水夫を捕へたり、訴訟の結果、直に有罪と決し、師, 初メ師父, ヲ否定シ, 後ニ自白, タルコト, べどろガ, シタル事, 情, 元和六年七月六日, 九二

頭注

  • 初メ師父
  • ヲ否定シ
  • 後ニ自白
  • タルコト
  • べどろガ
  • シタル事

  • 元和六年七月六日

ノンブル

  • 九二

注記 (24)

  • 1676,652,58,1137出す事は絶對に不可能なるに到れり、
  • 747,652,64,2184修道士は之を否認するの止むなきを覺えしなり、されど惡評を蒙ること
  • 981,648,63,2188ず、乘組員全部を〓戮すべく、更にマカオ及びマニラとの通航が斷絶の危
  • 1098,651,61,2184しも、若し彼が自ら其の資格を宣言せば、彼等は彼の一命を奪ふのみなら
  • 401,655,60,2180殆んど有罪を遁れ難き徴ありしかば、彼は大村の囚人なる他派の修道士
  • 1210,652,65,2181を考慮し、異教徒等は、彼を師父なりと斷定する顯著なる證據を有せざり
  • 632,653,60,2187なからん爲めに、なほ同時に異教徒たる和蘭人の提出せる證據により、ま
  • 866,651,61,2186機に臨むべきは明なり、其の他にもなほ幾多の支障を來すべし、されば同
  • 287,655,60,2178の勸告に從ひて、法廷にて宣言せしなり、是に於いて勝誇れる和蘭人は、同
  • 513,652,62,2206た否定せしにも拘らず、其の資格は現れ〔彼は親しく之を余に書き送れり〕
  • 1786,655,66,2174ライ・ジャシント・オルファネルも亦同じく成功せざりき、遂に彼等を救ひ
  • 1555,654,67,2181聖なるフライ・ペドロが當初師父たるを否定し、後に至りて之を自白した
  • 1327,653,63,2185聖なるフライ・ペドロとは、常に自らの行爲によりて、惡評を蒙ることなき
  • 1442,656,64,2179る事實に關しては、事情を知らざる者の爲めに、辨明するを要す、同師父と
  • 172,656,60,2175船の船長、運轉士、及び乘組水夫を捕へたり、訴訟の結果、直に有罪と決し、師
  • 1553,299,42,163初メ師父
  • 1467,305,41,152ヲ否定シ
  • 1422,298,42,165後ニ自白
  • 1515,303,31,158タルコト
  • 1601,301,36,159べどろガ
  • 1380,304,40,160シタル事
  • 1340,298,40,42
  • 1907,731,43,330元和六年七月六日
  • 1903,2434,41,75九二

類似アイテム