『大日本史料』 12編 34 元和六年七月~同年閏十二月 p.83

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慮せしめたり、, スは彼に對し、法官等は貴下が修道士なるを確認し、此の意味に於いて捕, 棄てゝ、宣教師たる資格を自供すべしと、, 縛すべし、なほ乘組員等は處刑せらるべく、又和蘭人は赦免せらるべしと, ツニガが其の席に在らざりし間に、彼の罪跡は歴然たるものあり、證言は, ツニガは再び呼出されて、師父等と共に座に取殘されたり、師父ド・モラレ, 當日十一月三十日, 師父等は再び法廷に入り、ツニガは自ら宣言を行へり、宛も聖アンドレの, ガが氏名詐稱者として處罰せらるゝを欲せざる場合には、彼をして、其の, 殆んど一致すとの判決ありたり、人々は大村の師父等に對して、若しツニ, べき日本の同胞を救はん爲め、あらゆる苦難に耐へたり、茲に余は私見を, の事なり、, 云へり、ツニガは答へて曰く、余は今日まで宣教師たることを否認し、憐む, 證言に反して、敢て自ら宣言を行はしむべく、其の責務に就きて、愼重に考, り、, しむることを避けたり、當時之を逮捕せざりし罪に問はるべきを以てな, 附録第七十號師父ド・ツニガ, ○元和七年十月, の書状參照、シカルドは、師父, 十七日ニ當ル、, つにがノ, 自白, つにがノ, つにがニ, 宣言, 對スル判, 決, 元和六年七月六日, 八三

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  • 附録第七十號師父ド・ツニガ
  • ○元和七年十月
  • の書状參照、シカルドは、師父
  • 十七日ニ當ル、

頭注

  • つにがノ
  • 自白
  • つにがニ
  • 宣言
  • 對スル判

  • 元和六年七月六日

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  • 八三

注記 (29)

  • 1217,634,54,420慮せしめたり、
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