『大日本古文書』 幕末外国関係文書 27 安政6年9月 p.13

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ふへし、, てハ、外國の貨幣を僅少なるの外は、引替ふることなし、故に尼達蘭に借れる金は、惟其, ある夥多の外國貨幣を、同種の日本貨幣と秤量せる後、これを贖ひ與ふのミ、但シ金庫に, 日本に在る尼達蘭のコミサーリス, を以て乞ふ、江戸の高貴なる政府より、長崎奉行に命を下して、速に尼達蘭人を全く正直, は、未た拂ひ濟ます、○長崎奉行より、金庫は此の〓く貧しき樣子なりと答へて、金庫に, 行よりその事に就て遣わせる官員の、只騙詐せるを見出せり、故に余、今は台下に向ひ信, に取扱ひ、此後に至ても、前の〓き所置を常に全く禦くの意を用ひんことをいひおくり給, 三分一を以て贖わんと欲するならん、右貨幣に關る難事に就て、種々會議せし時、長崎奉, ○本文書ニ對スル九月二十四日老中書翰、第一一六號ニ收ム、, 幣にて贖ふことハ、尼達蘭附録の箇條中、第十一个條に定めたり、尼達蘭人に屬せる金額, 余、崇高の意を表して白す、, イ・ハ・ドンクル・キュルシュス, 安政六年九月(四), 名、, 日本貨幣ノ, ノ騙詐, 幕府ヨリ長, ヲ下シカヽ, 引替ハ僅少, 外國貨幣ト, ル處置ヲ防, 崎奉行ニ命, 奉行所役人, ガシムベシ, 安政六年九月(四), 一三

割注

  • 名、

頭注

  • 日本貨幣ノ
  • ノ騙詐
  • 幕府ヨリ長
  • ヲ下シカヽ
  • 引替ハ僅少
  • 外國貨幣ト
  • ル處置ヲ防
  • 崎奉行ニ命
  • 奉行所役人
  • ガシムベシ

図版

  • 安政六年九月(四)

  • 一三

注記 (27)

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  • 1424,557,63,2306てハ、外國の貨幣を僅少なるの外は、引替ふることなし、故に尼達蘭に借れる金は、惟其
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