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國奉行へ洋銀通用相場の件, 八五六月十七日和蘭總領事デ・ウイット書翰外, せたる文に違背す、其文に曰く、外國の諸貨幣日本に於て通用し、日本貨幣と同種同量なれ, に從て定る由を載たり, 長崎奉行、臺下萬延元年六月七日の書翰告知の裡に、江戸の矩定にて、以來洋銀の價を時價, 此矩定に由て、日本政府、外國貨幣の價を全く確定する処無らしむれは、條約第四ケ條に載, 在日本尼達蘭コンシュル・セネラール, 「長崎在留之和蘭コンシュル・セネラールゟ差出候洋銀通用方之異論譯」, 復書, 異議, 右、六月廿一日二時、於對馬守殿御宅、御對話有之、尤堀織部正前日相越候之付、別段御返書不出, (英吉利往復御書簡), 約第四條ニ, 洋銀時價通, 用ハ日蘭條, 蘭國, 違背ス, 返書ヲ出サ, ズ, 萬延元年六月, 二三三
頭注
- 約第四條ニ
- 洋銀時價通
- 用ハ日蘭條
- 蘭國
- 違背ス
- 返書ヲ出サ
- ズ
柱
- 萬延元年六月
ノンブル
- 二三三
注記 (21)
- 1278,908,78,976國奉行へ洋銀通用相場の件
- 1423,827,87,1885八五六月十七日和蘭總領事デ・ウイット書翰外
- 267,687,71,2199せたる文に違背す、其文に曰く、外國の諸貨幣日本に於て通用し、日本貨幣と同種同量なれ
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