『大日本古文書』 幕末外国関係文書 40 万延1年5-6月 p.236

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ゝ處なれは、今將細説に及ばすといへども、此旨コンシュル・ゼネラールえ通達致され度、, 謀り、不得已右等の處置におよひし條、其領事官えも、先達るゆ當地來着之砌も對話及ひ、領, 日の如く、各國貨幣行れす、交易の道絶るに至るべし、此等之事情、足下の現に見聞せらる, ュル・セネラールの言の如く、其價を前に復し、人力を以て是を定めんと謀らば、其碍猶前, 諾致されし事なれは、猶同人えも商議およはれなば、事情明了ならんとす、若し貴國コンシ, 五月十三日以來より、右之通取行へき旨、令を下すに至りし二あ、只彼我商人貿易の便利を, 任して、私の力を添る事なく、人心に適ふ處を以て、其價とせんことを論定被致、遂之去ル, 此段答書如此候、謹言, 萬延元年申月日, (孛漏生和蘭陀往復御書簡), 萬延元年申月日松平石見守, 松平石見守, 貴國理事官, ト會議シテ, モ了承セシ, 事ナリ, 事ニ傳ヘラ, 用ハ諸公使, レタシ, 右ノ旨總領, 洋銀時價通, 定ム, 萬延元年六月, 〇〓〓, 二三六

頭注

  • 貴國理事官
  • ト會議シテ
  • モ了承セシ
  • 事ナリ
  • 事ニ傳ヘラ
  • 用ハ諸公使
  • レタシ
  • 右ノ旨總領
  • 洋銀時價通
  • 定ム

  • 萬延元年六月
  • 〇〓〓

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  • 二三六

注記 (25)

  • 1105,684,59,2169ゝ處なれは、今將細説に及ばすといへども、此旨コンシュル・ゼネラールえ通達致され度、
  • 1590,677,61,2217謀り、不得已右等の處置におよひし條、其領事官えも、先達るゆ當地來着之砌も對話及ひ、領
  • 1226,679,60,2204日の如く、各國貨幣行れす、交易の道絶るに至るべし、此等之事情、足下の現に見聞せらる
  • 1347,693,60,2194ュル・セネラールの言の如く、其價を前に復し、人力を以て是を定めんと謀らば、其碍猶前
  • 1470,677,59,2207諾致されし事なれは、猶同人えも商議およはれなば、事情明了ならんとす、若し貴國コンシ
  • 1709,680,64,2210五月十三日以來より、右之通取行へき旨、令を下すに至りし二あ、只彼我商人貿易の便利を
  • 1832,675,61,2205任して、私の力を添る事なく、人心に適ふ處を以て、其價とせんことを論定被致、遂之去ル
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