『大日本古文書』 幕末外国関係文書 21 安政5年8月~同年12月 p.313

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を、午八月より凡五十一个月の後より、, むへし、, ふたし、, する節は、日本役人時々見改むへし、, 佛蘭西人交易の爲に開く〓し、, 開きたる港は、佛蘭西人に居留を許すへし、其居留の地は、一个所にして、價を, を、午八月より凡十五个月の後より、, 出し、地をかり、住宅倉庫を建る事をも許すといへとも、是を建るに託して、要, 港々の定則は、日本役人と佛蘭西コンシユルと相談の上定むへし、, 若議定しかたき時は。佛蘭西ミニストルと日本政府とへ申立、相談之上取計, 害の場所を取建〓からす、此掟を守らしめんか爲、佛蘭西人家を建又は普請, 佛蘭西人住宅倉庫を建る地は。日本役人と佛蘭西コンシユルと相談の上定, 神奈川、長崎、箱舘港及ひ村は、安政六未年七月十七日, 新潟港もし其港を開き難き事あらは、日本西の方にて、別に一ツの港并に村, 第三條, 年開く〓し、兵庫港并に村, 西洋紀元一千八百五, 十九年八月十五日、, 千八百六十年, 月一日, 月一日, 千八百六十三年, 一肝八〓六十三年開くへし、, ル佛國人, 關スル規, 日本ニ在, ノ住居二, 開港場, 定, 安政五年九月, 三一三

割注

  • 西洋紀元一千八百五
  • 十九年八月十五日、
  • 千八百六十年
  • 月一日
  • 千八百六十三年
  • 一肝八〓六十三年開くへし、

頭注

  • ル佛國人
  • 關スル規
  • 日本ニ在
  • ノ住居二
  • 開港場

  • 安政五年九月

ノンブル

  • 三一三

注記 (31)

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  • 513,622,63,2003港々の定則は、日本役人と佛蘭西コンシユルと相談の上定むへし、
  • 394,622,64,2268若議定しかたき時は。佛蘭西ミニストルと日本政府とへ申立、相談之上取計
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