『大日本古文書』 幕末外国関係文書 21 安政5年8月~同年12月 p.317

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

本政府にて、港々へ掟を立へし、條約又は交易の規則を守らさるもの、過料又, る港へ持行賣拂ふ時は、運上出にに及はす、, 人借財并運上拂濟之上にて、出帆の節、港外迄の水先案内は、勝手に雇ふ〓し, 第十條, 佛蘭西船、日本の開きたる港に來る時は、水先のもの勝手に雇ふ〓し、佛蘭西, 佛蘭西人持渡りたる品物運上納濟にて、日本役人より請取書を受取、外開た, 佛蘭西人日本の開きたる港へ持渡りたる品物、定例の運上拂ひし上は、日本, 日本禁制の品持渡らをるため、又は僞りて運上を出さゝる事を防く爲に、日, は荷物ともに、日本政府へ取上〓し、, 人國中に持行とも、運上取立る事なし、, 第十一條, ふ爲の規律を全備せんと要せは、佛蘭西ミニストルと日本高官と議定す屋, 第十三條, し、, 第十二條, 他港ヘノ, ビ過料, 輸入品ノ, 轉送, 水先案内, 者雇傭, 取上品及, 諭入品ノ, 國内輸送, 安政五年九月, 三一七

頭注

  • 他港ヘノ
  • ビ過料
  • 輸入品ノ
  • 轉送
  • 水先案内
  • 者雇傭
  • 取上品及
  • 諭入品ノ
  • 國内輸送

  • 安政五年九月

ノンブル

  • 三一七

注記 (26)

  • 1409,659,68,2272本政府にて、港々へ掟を立へし、條約又は交易の規則を守らさるもの、過料又
  • 603,662,58,1277る港へ持行賣拂ふ時は、運上出にに及はす、
  • 948,658,67,2281人借財并運上拂濟之上にて、出帆の節、港外迄の水先案内は、勝手に雇ふ〓し
  • 1648,956,55,195第十條
  • 1064,657,64,2274佛蘭西船、日本の開きたる港に來る時は、水先のもの勝手に雇ふ〓し、佛蘭西
  • 719,658,66,2261佛蘭西人持渡りたる品物運上納濟にて、日本役人より請取書を受取、外開た
  • 359,656,68,2259佛蘭西人日本の開きたる港へ持渡りたる品物、定例の運上拂ひし上は、日本
  • 1526,669,67,2263日本禁制の品持渡らをるため、又は僞りて運上を出さゝる事を防く爲に、日
  • 1301,667,58,1072は荷物ともに、日本政府へ取上〓し、
  • 248,656,58,1139人國中に持行とも、運上取立る事なし、
  • 1183,948,55,268第十一條
  • 1878,677,67,2259ふ爲の規律を全備せんと要せは、佛蘭西ミニストルと日本高官と議定す屋
  • 484,939,54,266第十三條
  • 1789,669,40,70し、
  • 842,944,55,265第十二條
  • 714,387,42,161他港ヘノ
  • 1512,405,40,119ビ過料
  • 761,387,39,163輸入品ノ
  • 673,387,39,80轉送
  • 1094,394,38,170水先案内
  • 1047,395,40,125者雇傭
  • 1555,402,42,168取上品及
  • 391,384,38,161諭入品ノ
  • 345,383,41,167國内輸送
  • 145,794,51,374安政五年九月
  • 139,2527,44,122三一七

類似アイテム