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本政府にて、港々へ掟を立へし、條約又は交易の規則を守らさるもの、過料又, る港へ持行賣拂ふ時は、運上出にに及はす、, 人借財并運上拂濟之上にて、出帆の節、港外迄の水先案内は、勝手に雇ふ〓し, 第十條, 佛蘭西船、日本の開きたる港に來る時は、水先のもの勝手に雇ふ〓し、佛蘭西, 佛蘭西人持渡りたる品物運上納濟にて、日本役人より請取書を受取、外開た, 佛蘭西人日本の開きたる港へ持渡りたる品物、定例の運上拂ひし上は、日本, 日本禁制の品持渡らをるため、又は僞りて運上を出さゝる事を防く爲に、日, は荷物ともに、日本政府へ取上〓し、, 人國中に持行とも、運上取立る事なし、, 第十一條, ふ爲の規律を全備せんと要せは、佛蘭西ミニストルと日本高官と議定す屋, 第十三條, し、, 第十二條, 他港ヘノ, ビ過料, 輸入品ノ, 轉送, 水先案内, 者雇傭, 取上品及, 諭入品ノ, 國内輸送, 安政五年九月, 三一七
頭注
- 他港ヘノ
- ビ過料
- 輸入品ノ
- 轉送
- 水先案内
- 者雇傭
- 取上品及
- 諭入品ノ
- 國内輸送
柱
- 安政五年九月
ノンブル
- 三一七
注記 (26)
- 1409,659,68,2272本政府にて、港々へ掟を立へし、條約又は交易の規則を守らさるもの、過料又
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