『大日本維新史料 編年之部』 3編 1 安政5年1月 p.298

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ハン并にハンの粉、, 右は、三割五分の運上を納むへし、, 外、日本産の物積荷として輸出する時は、五分の運上を納むへし、, 右は、神奈川開港の後五年に至り、日本役人より談判次第、入港出港の税則を再議す〓し、, 石炭、, 右の品々は、五分の運上を納むへし、, 都て蒸溜、或は釀し、種々の製法にて造りたる一切の酒類、, 貿易章程ノ本書ニ調印ス。其全文竝ニ英文・蘭文ハ、之ヲ同日ノ條ニ收ム。參看スベシ、, 凡て前條に擧さる品々は、何に寄らす、貳割の運上を納むへし、金銀貨幣、并に棹銅の, 第三類, ○本年六月十九日ニ至リ、井上清直・岩瀬忠震、「ハリス」ト會シ、日米修交通商條約及, 第四類, 家を造る爲の材木、米、籾、蒸氣の器械、トタン、鉛、錫、生〓、, 生たる鳥獸類、, ハリス日記〕, 安政五年正月十日, イス編三〓, ○グリフ, 安政五年正月十日, 二九八

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  • イス編三〓
  • ○グリフ

  • 安政五年正月十日

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  • 二九八

注記 (20)

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