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を納むへし、, 第三類, 右は、三割五分の運上を納むへし、, 第四類, 右之品々は、五分の運上を納むへし、, 凡く船の造立、綱具、修覆或は船裝の爲に用いる品々、鯨漁具の類、, 凡て前條に擧さる品々は、何に寄らす、貳割の運上を納むへし、, 家を造る爲の材木、米、籾、蒸氣の機械、トタン、鉛、錫、生絹、, 金銀貨幣并に棹銅の外、日本産の物積荷として輸出する時は、五分の運上, パン并にバンの粉、, 都く蒸溜或は釀し、種々の製法にて造りたる一切の酒類、, 右は、神奈川開港の後五年に至り、日本役人より談判次第、入港出港の税則, 生たる鳥獸類、, 石炭、, 鹽漬食物の諸類、, 安政五年七月, 七三六
柱
- 安政五年七月
ノンブル
- 七三六
注記 (17)
- 343,674,55,351を納むへし、
- 1040,598,58,195第三類
- 812,669,62,997右は、三割五分の運上を納むへし、
- 697,602,57,194第四類
- 1154,669,58,1066右之品々は、五分の運上を納むへし、
- 1850,668,62,1919凡く船の造立、綱具、修覆或は船裝の爲に用いる品々、鯨漁具の類、
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- 1970,2451,42,123七三六

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