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第四類, 第三類, 石炭、, 右は、三割五分の運上を納むへし、, 凡て前條に擧さる品々は、何に寄らす、貳割の運上を納むへし、金銀貨, 幣并に棹銅の外、日本産の物積荷として輸出する時は、五分の運上を, 納むへし、, 右は、神奈川開港の後五年に到り、日本役人より談判次第、入港出港の税則を, 生たる鳥獸類、, 再議す〓し、, 家を造る爲の材木、米、籾、蒸氣の器械、トタン、鉛、錫、生絹、, 右の品々は、五分の運上を納むへし、, 都て蒸溜或は釀し種々の製法にて造りたる一切之酒類、, バン并にパンの粉、, {, 再議す〓し、(〓, 本亞墨利加國條約并税則, 外務省所藏條約正本版, 安政五年六月, 三-, 四九三割注
- 本亞墨利加國條約并税則
- 外務省所藏條約正本版
柱
- 安政五年六月
- 三-
ノンブル
- 四九三
注記 (21)
- 936,698,60,196第四類
- 1286,699,59,198第三類
- 1640,775,56,137石炭、
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- 804,768,70,2061凡て前條に擧さる品々は、何に寄らす、貳割の運上を納むへし、金銀貨
- 689,763,73,2061幣并に棹銅の外、日本産の物積荷として輸出する時は、五分の運上を
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- 336,2130,44,610本亞墨利加國條約并税則
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- 135,2411,43,122四九三


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