『大日本古文書』 幕末外国関係文書 20 安政5年4月中旬~同年7月 p.493

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第四類, 第三類, 石炭、, 右は、三割五分の運上を納むへし、, 凡て前條に擧さる品々は、何に寄らす、貳割の運上を納むへし、金銀貨, 幣并に棹銅の外、日本産の物積荷として輸出する時は、五分の運上を, 納むへし、, 右は、神奈川開港の後五年に到り、日本役人より談判次第、入港出港の税則を, 生たる鳥獸類、, 再議す〓し、, 家を造る爲の材木、米、籾、蒸氣の器械、トタン、鉛、錫、生絹、, 右の品々は、五分の運上を納むへし、, 都て蒸溜或は釀し種々の製法にて造りたる一切之酒類、, バン并にパンの粉、, {, 再議す〓し、(〓, 本亞墨利加國條約并税則, 外務省所藏條約正本版, 安政五年六月, 三-, 四九三

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  • 本亞墨利加國條約并税則
  • 外務省所藏條約正本版

  • 安政五年六月
  • 三-

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  • 四九三

注記 (21)

  • 936,698,60,196第四類
  • 1286,699,59,198第三類
  • 1640,775,56,137石炭、
  • 1047,767,60,1006右は、三割五分の運上を納むへし、
  • 804,768,70,2061凡て前條に擧さる品々は、何に寄らす、貳割の運上を納むへし、金銀貨
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  • 1753,779,58,420生たる鳥獸類、
  • 365,550,56,351再議す〓し、
  • 1512,768,64,1574家を造る爲の材木、米、籾、蒸氣の器械、トタン、鉛、錫、生絹、
  • 1400,770,59,1071右の品々は、五分の運上を納むへし、
  • 1161,772,67,1711都て蒸溜或は釀し種々の製法にて造りたる一切之酒類、
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