『大日本古文書』 幕末外国関係文書 20 安政5年4月中旬~同年7月 p.735

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第一類, 夫々の免状に付、三ギユルデン八十二セント半、, 其外の各書に付、三ギユルデン八十二セント半, 當用の衣服、, 家財并に商賣の爲にせさる書籍、, 右之品々は、運上なし、, 此品々若し賣拂ふ時は、定の運上を納むへし、, 何れも、日本居留の爲來る者の所持の品に限るへし、, 在留役人自用の飮食家財并に書籍、, 貨幣に造りたる金銀、并に造らさる金銀、, 總て日本開港の場所へ陸揚する品物には、左の運上目録に從ひ、其地の日本, 壹船の出港手數に付、十七ギユルデン八十五セント、, 役所に、運上を納むへし、, 第二類, 第七則, 關税, 安政五年七月, 七三五

頭注

  • 關税

  • 安政五年七月

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  • 七三五

注記 (18)

  • 1167,568,60,197第一類
  • 1737,640,60,1708夫々の免状に付、三ギユルデン八十二セント半、
  • 1626,637,60,1704其外の各書に付、三ギユルデン八十二セント半
  • 939,640,57,352當用の衣服、
  • 823,635,60,1002家財并に商賣の爲にせさる書籍、
  • 342,637,59,633右之品々は、運上なし、
  • 462,707,59,1354此品々若し賣拂ふ時は、定の運上を納むへし、
  • 707,710,58,1570何れも、日本居留の爲來る者の所持の品に限るへし、
  • 583,637,60,1068在留役人自用の飮食家財并に書籍、
  • 1050,637,61,1213貨幣に造りたる金銀、并に造らさる金銀、
  • 1390,568,65,2271總て日本開港の場所へ陸揚する品物には、左の運上目録に從ひ、其地の日本
  • 1854,635,58,1719壹船の出港手數に付、十七ギユルデン八十五セント、
  • 1284,569,57,693役所に、運上を納むへし、
  • 224,564,58,194第二類
  • 1514,855,55,191第七則
  • 1405,283,42,79關税
  • 121,714,47,334安政五年七月
  • 115,2419,45,123七三五

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