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に、日本役所へ百五十ギユルデンの過料を納むへし、, 夜中は、日本役所より、許しなくして、荷卸すへからす、, 日本政府より、其港内入津の船々, 本役所へ納むへし、, は印封し、夫々の取締をなし置へし、萬一許しなく是を開き、又は錠封印を破, 荷揚前、船々出入口、荷物仕舞置戸口〆り口とも、夜中は、日本役人錠を卸し、或, 積荷惣目録告書の中に載さる品を陸揚するに於そは、其品二重の運上を、日, 船司或は頭立たる者、入港の手數納方、前書の期限に後るゝ時は、一日怠る毎, り、品物を引出すもの等は、其犯せる人毎に、百五十ギユルデンの過料を、日本, るに於ては、三十八ギユルデン二十五セントの過料を、日本役所へ納む〓し、, 乘組の者共は、此役人に對し、不敬なく丁寧に取扱ひ、船中成丈相當の用便を, 役所へ取立へし、, 然たるへし、, に、運上改方の役人乘組まする事、當, 第二則, なすへし、, 軍鑑を, 除く、, 揚ゲ, 船貨ノ荷, 安政五年七月, 七三〇
割注
- 軍鑑を
- 除く、
頭注
- 揚ゲ
- 船貨ノ荷
柱
- 安政五年七月
ノンブル
- 七三〇
注記 (22)
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