『大日本古文書』 幕末外国関係文書 20 安政5年4月中旬~同年7月 p.734

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手數をいたすへし、, ル。蒸氣船等を總くいふなり、, の通、其地々々の運上役所に納むへし、, 出さといへとも、若其積荷を賣拂はんと願ふ時は、第一則の通、定式輸入の, 所に納むへし、, 構ふ事なし、薪水食料等用意の爲、入港の鯨漁船或は難船は、其積荷の告書を, 日本運上役所の規則に違ひたる僞差出積荷目録を出し、并に證書に名前を, 噸税は、日本開港の場所に於て、阿蘭陀商船より取立すといへとも、左の規定, 阿蘭陀國の軍艦は、入港出港運上筋之手數に及はす、運上役人并に番兵等差, 記せる輩は、其犯す毎に、三百十八ギユルデン七十五セントの過料を、日本役, 税則并に條約書中に、船と唱ふるものは、シキツプ。バルク。ブリツキ。スクー子, 蘭陀コンシユルに申達すへし、, 第六則, 壹船の入港手數に付、三十八ギユルデン二十五セント、, 第五則, 過料, 〓税者ノ, 噸税, 料金, 安政五年七月, 七三四

頭注

  • 過料
  • 〓税者ノ
  • 噸税
  • 料金

  • 安政五年七月

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  • 七三四

注記 (21)

  • 1397,602,56,566手數をいたすへし、
  • 1166,613,57,841ル。蒸氣船等を總くいふなり、
  • 346,605,60,1139の通、其地々々の運上役所に納むへし、
  • 1515,602,67,2263出さといへとも、若其積荷を賣拂はんと願ふ時は、第一則の通、定式輸入の
  • 709,602,59,424所に納むへし、
  • 1627,596,70,2276構ふ事なし、薪水食料等用意の爲、入港の鯨漁船或は難船は、其積荷の告書を
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  • 1856,594,59,929蘭陀コンシユルに申達すへし、
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  • 477,321,43,77噸税
  • 223,320,44,82料金
  • 1970,755,42,329安政五年七月
  • 1980,2459,52,122七三四

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