『大日本維新史料 編年之部』 3編 1 安政5年1月 p.296

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港の手數ハいたすたし、, 頭立たるもの、并に其船荷の取引人等へ其段申渡し、亞墨利加コンシユルに申達すへし、, 合衆國の軍艦は、入港・出港・運上筋の手數に及はす、運上役人并に番兵等差構ふ事なし、, 其犯す毎に百二十五トルラルの過料を日本役所へ納むへし、, 合衆國飛脚の爲の蒸氣船は、入港・出港の手數を一日にいたし、日本に上陸する旅客、并に, 品々の外は、告書差出し書面の手數なしといべとも、何ケ度にても入港の度毎に、出港・入, 日本運上役所の規則に違ひたる僞差出し積荷目録を出し、并に證書に名前を記せ多輩は、, 噸税は、日本開港の場所に於て、亞墨利加商船より取立すといへとも、左の規定の通、其地, 積荷を賣拂はんと願ふ時は、第一則の通、定式輸入の手數をいたすへし、, 税則并に條約書中に船と唱ふるものは、シキツプ」バルク」ブリツキ」スクー子ル」スルー, 薪水・食料等用意の爲入港の鯨漁船、或は難船は、其積荷の告書を出さすといへとも、若其, 々々の運上役所に納むへし、, プ」蒸氣船等を総ていふなり、, 第六則, 第五則, 範圍, 脱税者ノ過, 米國ノ郵便, 所謂船舶ノ, 料, 噸税, 船, 安政五年正月十日, 二九六

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  • 範圍
  • 脱税者ノ過
  • 米國ノ郵便
  • 所謂船舶ノ
  • 噸税

  • 安政五年正月十日

ノンブル

  • 二九六

注記 (24)

  • 1421,642,58,601港の手數ハいたすたし、
  • 1867,648,72,2220頭立たるもの、并に其船荷の取引人等へ其段申渡し、亞墨利加コンシユルに申達すへし、
  • 1750,645,72,2223合衆國の軍艦は、入港・出港・運上筋の手數に及はす、運上役人并に番兵等差構ふ事なし、
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  • 1516,646,80,2217品々の外は、告書差出し書面の手數なしといべとも、何ケ度にても入港の度毎に、出港・入
  • 706,639,78,2217日本運上役所の規則に違ひたる僞差出し積荷目録を出し、并に證書に名前を記せ多輩は、
  • 355,634,75,2217噸税は、日本開港の場所に於て、亞墨利加商船より取立すといへとも、左の規定の通、其地
  • 1173,637,72,1801積荷を賣拂はんと願ふ時は、第一則の通、定式輸入の手數をいたすへし、
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