『大日本古文書』 幕末外国関係文書 20 安政5年4月中旬~同年7月 p.807

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へし、, ル、スループ、蒸氣船等を總そいふなり、, 一船の入港手數に付、十五ドルラル、, 拂はんと願ふ時は、第一則の通、定式輸入の手數をいたす〓し、, 入港の鯨漁船或は難船は、其積荷の告書を出さといへとも、若其積荷を賣, にても、入港の度毎に、出港入港の手數はいたすへし、薪水食料等用意のため、, 税則并に條約書中に、船と唱ふるものも、シキツプ、バルク、ブリツキ、スクー子, を記せる輩は、其犯すことに、百二十五ドルラールの過料を、日本役府へ納む, 日本運上役所の規則に違ひたる僞差出し積荷目録を出し、并に證書に名前, の規定の通、其地々々の運上役所に納むへし、, 陸する旅客并に品々の外は、告書差出し書面の手數なしといへとも、何个度, 噸税は日本開港の場所において、貌利太泥亞商船より取立すといへとも、左, 貌利太泥亞飛脚之爲の蒸氣船は、入港出港の手數を、一日にいたし、日本に上, 第六則, 第五則, 過料, 噸税, 〓税者ノ, 料金, 安政五年七月, 八〇七

頭注

  • 過料
  • 噸税
  • 〓税者ノ
  • 料金

  • 安政五年七月

ノンブル

  • 八〇七

注記 (21)

  • 687,619,57,123へし、
  • 1151,615,59,1125ル、スループ、蒸氣船等を總そいふなり、
  • 210,700,65,1193一船の入港手數に付、十五ドルラル、
  • 1382,599,63,1853拂はんと願ふ時は、第一則の通、定式輸入の手數をいたす〓し、
  • 1496,595,66,2270入港の鯨漁船或は難船は、其積荷の告書を出さといへとも、若其積荷を賣
  • 1611,601,64,2276にても、入港の度毎に、出港入港の手數はいたすへし、薪水食料等用意のため、
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  • 1725,596,63,2268陸する旅客并に品々の外は、告書差出し書面の手數なしといへとも、何个度
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  • 573,892,58,196第六則
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