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ハルリス條約四ケ條に曰、, る罰を受るへし、其者は、一事を受け、他事を除くへからす、, 其國に陸揚する諸荷物は、税を日本政府に拂ふへし、, モーレイ船は、此港に、七月二日, す理あり、併し彼等、, 六日, を云へり、, 辨理を受得るへし、而して、若し或ル人、法則の辨理を得は、其者は、其法則に係十一, に着せり、併し四日後迄は、荷物陸揚不致、, 七月一日, 其通りに致さは、ペルリ條約九ケ條にて、亞米利加人十四, 魯西亞船に、右荷物の或ル高を移すの免許を得たり、同時に、右荷物の税を可拂望〓, 日本人は、開きし港内にて、他の國〻の船〻に、税を不拂して、貿易することを許, に立合人共、コンシユル方受取書并荷物告書を與へり、而して、港内の, に行わるへき魯西亞條約にて、此港にある亞米利加人共は、被許し, 此度、モーレイ船に持來りし品物、并港内にて陸揚け、賣りし品物は、決る税で未〓「, を可差出は、裁判所の存意なり、, 條約取行已前ニ、無税ニる、商物輸入スルハ、長崎ニる、他の國人之ナセシコトナレハ、前段ペルリ之條, を可差出は、裁判所の存意なり、「。醐野〓け〓, は重水出はシ方第にが、、もりい制〓まの〓, 三〓, 日本人, 三日、, 六月, をいふ、, 六月, 六月, 之理をいふ、, 七日、, 約之通、モーレイも同樣ナルベシ、」, 税ヲ取テ可然, 一日、, 〓條約取行已前ニ、無税ニる、商物輸入スルハ、長崎ニる、他の國人之ナセシコトナレハ、前段ペルリ之條, 他國船ト, ヲ許ス理, 國船ニ荷, 物ヲ移ス, 無税交易, 日露條約, 人モ同樣, タリ, 二ヨリテ, ノ權利ヲ, 港内ノ露, 箱館表米, 免許ヲ得, アリ, 得, 安政六年六月(三〇), 四三
割注
- 日本人
- 三日、
- 六月
- をいふ、
- 之理をいふ、
- 七日、
- 約之通、モーレイも同樣ナルベシ、」
- 税ヲ取テ可然
- 一日、
- 〓條約取行已前ニ、無税ニる、商物輸入スルハ、長崎ニる、他の國人之ナセシコトナレハ、前段ペルリ之條
頭注
- 他國船ト
- ヲ許ス理
- 國船ニ荷
- 物ヲ移ス
- 無税交易
- 日露條約
- 人モ同樣
- タリ
- 二ヨリテ
- ノ權利ヲ
- 港内ノ露
- 箱館表米
- 免許ヲ得
- アリ
- 得
柱
- 安政六年六月(三〇)
ノンブル
- 四三
注記 (50)
- 1263,610,58,633ハルリス條約四ケ條に曰、
- 1379,603,59,1559る罰を受るへし、其者は、一事を受け、他事を除くへからす、
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