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て成功しなかつた。, けて自由に海外に渡航し、又外國船に雇用し得らるる事。, の税金を納める時は、自由に貿易をなし得る事。, 九航海の安全を期する爲、燈臺・浮標・淺瀬標識を設置する事。, は之に贊成せず、又幕府内にも輸出税の全廢の名に恐れて反對するものがあつ, 場の五分に基き、之を改る事を求むべし」(舊條約彙纂)とある。其の間小栗忠順は、, 輸出税を全廢して、從來の如く輸入品に對する税率の維持に努めたが、外國代表, 關しては、第二條に於いて特に規定し、生絲・茶に關しては、「此度の約書調印より二, 此の約書は、慶應二年五月十九日より效力を發生したのであるが、運上目録に, 箇年の後、雙方の内何れの方よりなりとも六箇月前に告知し、前三箇年中平均相, 月既に述べた改印令を施行した。此の新令は外國側に刺戟を興へて、新なる紛, 八日本人は自己の船舶又は外國船舶にて、物資の輸送をなし、又旅行免状を受, 斯くして改税約書は成立したが、幕府は該約書の效力が發生する慶應二年五, 自由に貿易を爲すことを得。又諸侯及び其の使用人も現行法に從ひ、所定, 條, 第九, 第十, 條, 第十, 一條, 改税約書, と改印合, 第二章條約勅許第三節改税約書と下關償金問題, 三〇五
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- 條
- 第九
- 第十
- 一條
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- 改税約書
- と改印合
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- 第二章條約勅許第三節改税約書と下關償金問題
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- 三〇五
注記 (24)
- 580,583,56,531て成功しなかつた。
- 1515,717,57,1616けて自由に海外に渡航し、又外國船に雇用し得らるる事。
- 1749,720,58,1347の税金を納める時は、自由に貿易をなし得る事。
- 1390,646,60,1691九航海の安全を期する爲、燈臺・浮標・淺瀬標識を設置する事。
- 696,583,58,2270は之に贊成せず、又幕府内にも輸出税の全廢の名に恐れて反對するものがあつ
- 925,576,61,2290場の五分に基き、之を改る事を求むべし」(舊條約彙纂)とある。其の間小栗忠順は、
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- 1159,578,58,2276關しては、第二條に於いて特に規定し、生絲・茶に關しては、「此度の約書調印より二
- 1274,650,58,2204此の約書は、慶應二年五月十九日より效力を發生したのであるが、運上目録に
- 1042,576,59,2283箇年の後、雙方の内何れの方よりなりとも六箇月前に告知し、前三箇年中平均相
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- 1631,650,61,2207八日本人は自己の船舶又は外國船舶にて、物資の輸送をなし、又旅行免状を受
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