『維新史』 維新史 4 p.295

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と外國人との交際の自由等の條項を約した。尚使節が歸國後日本政府に上申, 日米修好通商條約の貿易章程第四類の末節に「右は神奈川開港五年に至り、日, 江戸・大坂の開市を五箇年延期する代償として、一、貿易品種目員數に關する各種, リスが、後日幕府が税則改定の必要を認めた時有利に展開せしめんが爲、好意的, の自由。四、開港場に於ける邦人貿易商の身分に關する制限の撤廢。五、日本人, 本役人より談判次第、入港の税則を再議す」との一項がある。是は米國總領事ハ, 制限の撤廢。二、在留外人の日本人雇傭の自由。三、諸侯領内生産品の貿易取引, に遣歐使節竹内保徳がロンドンに於いて覺書を交換した時も、新潟・兵庫の開港、, の低減を企て、機會ある毎に、貿易關税を引下げようとしたのである。例へば先, に設けた條項であつた。然るに英國公使は、斯かる條文を利用して、却つて税率, 第三節改税約書と下關償金問題, 一改税談判と下關償金問題, 輸出入税, の低減, 第二章條約勅許第三節改税約書と下關償金問題, 二九五

頭注

  • 輸出入税
  • の低減

  • 第二章條約勅許第三節改税約書と下關償金問題

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  • 二九五

注記 (16)

  • 351,566,68,2278と外國人との交際の自由等の條項を約した。尚使節が歸國後日本政府に上申
  • 1385,633,63,2212日米修好通商條約の貿易章程第四類の末節に「右は神奈川開港五年に至り、日
  • 695,569,64,2282江戸・大坂の開市を五箇年延期する代償として、一、貿易品種目員數に關する各種
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