『維新史』 維新史 4 p.267

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題であるから、諾否を留保し、各自本國政府の指揮を待つべきであると決議した, 開設か、償金を支拂ふかの選擇は、日本政府の權限内にあるを以て、第一囘支拂の, て意見の交換が開始せられた。, ふにあつた。其の三條件とは、, は機を見て償金を他の一般的權盆と交換すること、例へば兵庫先期開港、税率輕, 減を要求することは尤も得策であらう」との建言を容れ、先づ和蘭政府と協議し, 依つて七月十二日、四國代表は幕府から下關償金第一囘分五十萬弗を受取り、各, 申出は之を諒承すべきであるが、第二囘以後の支拂延期の要求は、自ら別個の問, 後の支拂延期を要求した。依つて四國代表は佛國公使館に會して、新貿易港の, て次の如き成案を得た。即ち列國は日本政府の下關償金支拂延期要求を受諾, し、更めて次の三條件のもとに下關償金の三分の二(二百萬弗)を放棄すべしと言, 本國政府に請訓するに至つたので、英・佛・米・蘭の各國政府に於いても本件に關し, 一箇年延期し、其の餘は條約通り三箇月毎に支拂ふべき旨を通牒して、第二囘以, 英國政府は既に駐日代理公使ウヰンチエスターよりの報告に記された「四國, の態度, 英國政府, ○意見, 四國代表, 第二章條約勅許第一節條約勅許問題と兵庫先期開港要求, 二六七

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  • の態度
  • 英國政府
  • ○意見
  • 四國代表

  • 第二章條約勅許第一節條約勅許問題と兵庫先期開港要求

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  • 二六七

注記 (20)

  • 1401,575,63,2288題であるから、諾否を留保し、各自本國政府の指揮を待つべきであると決議した
  • 1632,579,63,2276開設か、償金を支拂ふかの選擇は、日本政府の權限内にあるを以て、第一囘支拂の
  • 1063,576,54,869て意見の交換が開始せられた。
  • 364,578,57,865ふにあつた。其の三條件とは、
  • 817,575,67,2273は機を見て償金を他の一般的權盆と交換すること、例へば兵庫先期開港、税率輕
  • 701,567,67,2279減を要求することは尤も得策であらう」との建言を容れ、先づ和蘭政府と協議し
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  • 1515,577,62,2281申出は之を諒承すべきであるが、第二囘以後の支拂延期の要求は、自ら別個の問
  • 1753,577,63,2277後の支拂延期を要求した。依つて四國代表は佛國公使館に會して、新貿易港の
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  • 934,640,62,2209英國政府は既に駐日代理公使ウヰンチエスターよりの報告に記された「四國
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