『維新史』 維新史 3 p.473

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體裁を繕はうとしたものである。, 囘に分つて交附することに協定が成立した。, を、五月三日より七, 旨を聞き、旅中書を送つてこれを中止せしめ、更に隨行せる武田耕雲齋を江戸に, るが如きは、世論の猛烈な攻撃を受けるを惧れて、表面攘夷の朝旨遵奉を裝つて、, じたが、ニールは激怒して、「過日の確約は幕府と英國政府との間に結ばれたるも, 先行せしめて、償金の件は慶喜の著府を俟つて決するやうに命じた。慶喜は既, 笠原長行も急病に藉口して、五月二日使を神奈川奉行淺野氏祐に遣し、償金支拂, に京都に於いて朝廷の二三要路の内諾を得てゐたが、幕府が公然償金を交附す, 拂の意を表明した。即ち償金總額十一萬磅, 期日を更に七日迄延期する旨を命じた。氏祐は止むなく此の旨をニールに報, 然るに恰も歸府の途にあつた一橋慶喜は、江戸に於いては償金支拂に決した, 慶喜の命を受けた幕府有司は大いに困惑し、登營して政務をとる者もなく、小, のにして、老中個人の病氣に依つて遷延せらるべき性質のものに非ず。英國は, は、老中の旨を受けて横濱に赴き、ニールとの間に談判を重ね、翌二十八日償金支, 生麥事件償金十萬磅, 東禪寺事件償金一萬磅, 償金支拂, 延期, 第十一編尊攘運動の展開, 四七四

割注

  • 生麥事件償金十萬磅
  • 東禪寺事件償金一萬磅

頭注

  • 償金支拂
  • 延期

  • 第十一編尊攘運動の展開

ノンブル

  • 四七四

注記 (21)

  • 812,558,57,953體裁を繕はうとしたものである。
  • 1518,560,58,1290囘に分つて交附することに協定が成立した。
  • 1637,2339,54,519を、五月三日より七
  • 1271,557,66,2301旨を聞き、旅中書を送つてこれを中止せしめ、更に隨行せる武田耕雲齋を江戸に
  • 923,563,66,2309るが如きは、世論の猛烈な攻撃を受けるを惧れて、表面攘夷の朝旨遵奉を裝つて、
  • 326,566,66,2300じたが、ニールは激怒して、「過日の確約は幕府と英國政府との間に結ばれたるも
  • 1155,557,68,2302先行せしめて、償金の件は慶喜の著府を俟つて決するやうに命じた。慶喜は既
  • 562,556,64,2311笠原長行も急病に藉口して、五月二日使を神奈川奉行淺野氏祐に遣し、償金支拂
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