『維新史』 維新史 3 p.475

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決し得たのである。, 殊ニ只今と相成候而は償金之義は一向不取合、只々皇國は不信不義之國との, み申居、語氣殊外手荒ニ御座候。是は全金子不相渡故之事ニ御座候。一體此, 懇親を破るか如き事、再ひ起らさるを望む。, 正直・同格小笠原長行は、五月十八日附を以て、次の如き連署状をニールに送つた。, 候得は、償金之御恥辱之方遙ニ輕く奉存候間、以獨斷直樣金子相渡候。, 専斷を以て償金を交附せる旨を報じ、ニールの態度の強硬なことを述べて、, 度之償金は被差遣候而も格別不筋ニも無之、畢竟不信不義之御恥辱ニ比較仕, 茲に於いて幕府は、生麥事件勃發以來約十箇月にして、漸く英國との大紛紜を解, 五月九日償金支拂の當日、小笠原長行は書を井上正直に送り、邦家の爲自己の, 客歳在江戸不列顛公使館於て暴〓並刺害の事あり、又東海道おいて不列顛之, 民刺害せらる如き不幸の事あるは、我等に於て尤も氣之毒たり。如此兩國の, と云つた。蓋し一橋慶喜等の幕府要路は、豫て對英紛議の解決に焦慮し、窮餘の, (岡山池田家修史草按), 策, 幕府の窮, 第十一編尊攘運動の展開, 四七六

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  • 幕府の窮

  • 第十一編尊攘運動の展開

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  • 四七六

注記 (18)

  • 1173,557,54,546決し得たのである。
  • 806,626,62,2230殊ニ只今と相成候而は償金之義は一向不取合、只々皇國は不信不義之國との
  • 688,627,63,2234み申居、語氣殊外手荒ニ御座候。是は全金子不相渡故之事ニ御座候。一體此
  • 1405,627,58,1222懇親を破るか如き事、再ひ起らさるを望む。
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