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に於いて之を拒絶した。, 日四國代表と若年寄酒井忠〓との間に次の約定が調印せられた。即ち、, び下之關を燒ざる償金並各國同盟船隊の諸雜費を云べし。, 第二右拂方之儀は、各國目代より此取極書の本書並各國政府より之命令を受, を朝廷へ獻納すること、其の他二三の條項を申出たが、輸出税獻納のことは幕府, を議し、償金は戰費支辨の名に於いて幕府が之を支拂ひ、開港の件は、老中阿部正, 第一各國に拂可き高は三百万トルラルと取極たり。右高之内ニ是迄長門之, け、大君政府ニ報告する日附より右惣高を六ツ割ニして則五拾万トルラ, 斯くて下關事件に關する交渉は、九月六日以來數次重ねられたが、九月二十二, と會見して下關開港の可否に就いて三十日以内に返答すること、輸出税の一部, ルづゝ四季に, 拂べし、, 諸侯暴業を爲せしニ付、拂可き總て之償金も加へ在るべし。右は償金及, 京都より歸府の後決定すべきことを約した。更に七日四國代表は老中, ・同立花種恭と忠恭の邸に會し、下關事件の償金及び同港開港の事, 酒井忠〓, 外, 豐後, 飛騨, 毎に, 等, 三ケ月, 守, 第十四編外交の轉機, 二六〇
割注
- 豐後
- 飛騨
- 毎に
- 等
- 三ケ月
- 守
柱
- 第十四編外交の轉機
ノンブル
- 二六〇
注記 (25)
- 1133,596,57,670に於いて之を拒絶した。
- 898,591,60,2103日四國代表と若年寄酒井忠〓との間に次の約定が調印せられた。即ち、
- 545,801,58,1686び下之關を燒ざる償金並各國同盟船隊の諸雜費を云べし。
- 431,659,59,2219第二右拂方之儀は、各國目代より此取極書の本書並各國政府より之命令を受
- 1247,595,64,2278を朝廷へ獻納すること、其の他二三の條項を申出たが、輸出税獻納のことは幕府
- 1601,589,64,2281を議し、償金は戰費支辨の名に於いて幕府が之を支拂ひ、開港の件は、老中阿部正
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- 315,800,56,2070け、大君政府ニ報告する日附より右惣高を六ツ割ニして則五拾万トルラ
- 1010,654,64,2216斯くて下關事件に關する交渉は、九月六日以來數次重ねられたが、九月二十二
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