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更に英・佛兩國公使と會見して、兵庫開港中止及び償金支拂延期に關して協議し, 以後は、改税約書の成立により更に延期し、最終支拂期限を慶應三年四月十二日, る方が今後の對外問題を處理する上に得策であるとの趣旨を述べた。, 其の代償として敢て償金支拂期日の嚴守を主張せずとの意嚮を示したのであ, 佛國公使は亦、税則の改訂は各本國政府の要望する所であるから、速かに實施す, る。依つて忠精等は更に佛國公使と會見し、英國公使と同樣の交渉を行つたが, 而して下關償金第二囘分は之を十二月二十八日に支拂ふべき旨を四國代表に, 宗秀及び若年寄稻葉正巳を伴ひ、十二月十一日英國公使を訪問し、翌十二日には, 西暦千八百六十七年五月十五日)より二箇年延期することに決定したのである, 通達した。斯くして同償金第三囘分は翌屡應二年四月に支拂つたが、第四囘分, 茲に於いて幕府は、愈〻税則改訂の談判を開始することを決意したのであつた。, た。此の時英國公使は、幕府が貨幣の改鑄及び税則の改訂を速かに實施すれば、, 要請したが、幕府は依然として之を取上げなかつた。併し乍ら老中水野忠精は, 本編第一章, 第三節參照, 本編第一章, 水野忠精, 使と會見, 等英國公, 等佛國公, 水野忠精, 使と會見, 第二章條約勅許第三節改税約書と下關償金問題, 二九九
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- 第三節參照
- 本編第一章
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- 水野忠精
- 使と會見
- 等英國公
- 等佛國公
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- 第二章條約勅許第三節改税約書と下關償金問題
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- 二九九
注記 (24)
- 1650,575,64,2281更に英・佛兩國公使と會見して、兵庫開港中止及び償金支拂延期に關して協議し
- 604,565,61,2288以後は、改税約書の成立により更に延期し、最終支拂期限を慶應三年四月十二日
- 1068,579,62,2029る方が今後の對外問題を處理する上に得策であるとの趣旨を述べた。
- 1412,570,60,2288其の代償として敢て償金支拂期日の嚴守を主張せずとの意嚮を示したのであ
- 1183,569,61,2289佛國公使は亦、税則の改訂は各本國政府の要望する所であるから、速かに實施す
- 1300,578,58,2290る。依つて忠精等は更に佛國公使と會見し、英國公使と同樣の交渉を行つたが
- 837,569,61,2285而して下關償金第二囘分は之を十二月二十八日に支拂ふべき旨を四國代表に
- 1769,576,64,2282宗秀及び若年寄稻葉正巳を伴ひ、十二月十一日英國公使を訪問し、翌十二日には
- 488,566,61,2290西暦千八百六十七年五月十五日)より二箇年延期することに決定したのである
- 718,565,64,2291通達した。斯くして同償金第三囘分は翌屡應二年四月に支拂つたが、第四囘分
- 952,643,62,2228茲に於いて幕府は、愈〻税則改訂の談判を開始することを決意したのであつた。
- 1525,581,64,2287た。此の時英國公使は、幕府が貨幣の改鑄及び税則の改訂を速かに實施すれば、
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- 403,570,43,211本編第一章
- 359,567,42,213第三節參照
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- 1321,307,42,168水野忠精
- 1812,308,42,168使と會見
- 1858,308,42,167等英國公
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- 262,691,47,1288第二章條約勅許第三節改税約書と下關償金問題
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