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は確答を與へなかつた。, 以て、本問題に關する限り、賠償の責任を有せずと答辯し、又自由港問題に對して, 空氣を一新せんとして、先づ留學生派遣の許可を求め、更に長州處分を行ひ得ざ, る所以を辯明したが、佛國外相は依然として前記三港の自由港及び下關通航、キ, 金四萬弗を支拂はざる時は、佛國は武力を以てしても其の目的を達するであら, 出たが、使節は之を斥け、曩に再度我が國に來朝したフィリップ、フォン、シーボル, 慮り、胸中深く決する處があつた。彼は四月二十三日第四囘會談に臨み、會談の, 頓状態に陷つた。當時佛國貴族モンブランなる者が、我が使節の爲に斡旋を申, うと主張した。此の時、使節は遂に賠償金として幕府より十萬弗、長州藩より五, 寧ろ不利なる提案を行つた。池田長發は四圍の情勢が盆〻我が國に不利なるを, トを聘した。然るにシーボルトは、ブレックマンの手先きとなり、使節に對して, ンシャン號賠償金問題を固く執つて讓らず、長州藩が尚海峽の封鎖を繼續し、償, 斯くして日佛會談は、早くもキンシャン號賠償問題を繞つて暗礁に乘上げ、停, 萬弗の支拂を承諾し、剩へ使節歸國後三箇月以内に下關の通航路が開放せられ, 使節の讓, 歩, 第十四編外交の轉機, 二三四
頭注
- 使節の讓
- 歩
柱
- 第十四編外交の轉機
ノンブル
- 二三四
注記 (18)
- 1613,603,58,670は確答を與へなかつた。
- 1720,596,63,2271以て、本問題に關する限り、賠償の責任を有せずと答辯し、又自由港問題に對して
- 795,587,61,2279空氣を一新せんとして、先づ留學生派遣の許可を求め、更に長州處分を行ひ得ざ
- 680,592,62,2270る所以を辯明したが、佛國外相は依然として前記三港の自由港及び下關通航、キ
- 448,595,61,2268金四萬弗を支拂はざる時は、佛國は武力を以てしても其の目的を達するであら
- 1255,592,62,2271出たが、使節は之を斥け、曩に再度我が國に來朝したフィリップ、フォン、シーボル
- 910,587,62,2277慮り、胸中深く決する處があつた。彼は四月二十三日第四囘會談に臨み、會談の
- 1366,593,68,2277頓状態に陷つた。當時佛國貴族モンブランなる者が、我が使節の爲に斡旋を申
- 333,592,62,2273うと主張した。此の時、使節は遂に賠償金として幕府より十萬弗、長州藩より五
- 1025,591,63,2278寧ろ不利なる提案を行つた。池田長發は四圍の情勢が盆〻我が國に不利なるを
- 1141,595,62,2274トを聘した。然るにシーボルトは、ブレックマンの手先きとなり、使節に對して
- 563,605,64,2266ンシャン號賠償金問題を固く執つて讓らず、長州藩が尚海峽の封鎖を繼續し、償
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