『大日本古文書』 幕末外国関係文書 49 文久1年2月 p.186

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は我々の江戸への歸還條件の中にこれを書き込むことは避けなければなりませんでした。完, この賠償の支拂いを認めることに躊躇していました。彼ら役人の一人の血は、金であがなう, 奉行はこれに對して領收書をきりました。, 全な見解の一致のもとでオールコック氏と私が追求した結論を損なわないようにするためで, 宣告しました。そして傷害に對して一〇〇〇ピアストルの賠償を課したのです。幕府は當初, す。, さて私は、今までは賠償のいかなる請求も行うことを避けるべきと考えてきました。ナタ, 彼は、日本の役人の一人を傷つけました。そこでオールコック氏は、彼にかなり嚴しい罰を, ここ最近起った出來事で、私はこれを實行することができませんでした。そしてまず、私, ことはできない、といったのです。しかし考えは變わり、その利子が日本の役人では少尉級, ール氏に對してであれ、神奈川在勤佛國領事のもとで從事中に殺された中國人の家族に對, の給料にほとんど匹敵する金額のお金が、英國領事から神奈川奉行に支拂われたばかりです。, 暫く前、英國居留民が日本の役人によって狩獵違反として逮捕されました。抵抗したので, をパージュ提督の評價に委ねました。彼が江戸を訪れた際、彼はこれを承認してくれました。, 江戸歸還條, 件ニハ入レ, 逮捕サレ日, 本役人ヲ傷, 一致優先シ, 幕府右請受, ヲ躊躇セシ, 使トノ見解, サレド英公, 英公使同人, 獵違反ニテ, ン賠償ヲ課, 督承認濟ナ, 英居留民狩, カド先日受, 二嚴罰ヲ下, 右計畫パ提, 領セリ, 害セリ, 求ハ忌避ス, 從來賠償請, ベク考へ來, レリ, ズ, リ, ス, 文久元年二月, 一八六

頭注

  • 江戸歸還條
  • 件ニハ入レ
  • 逮捕サレ日
  • 本役人ヲ傷
  • 一致優先シ
  • 幕府右請受
  • ヲ躊躇セシ
  • 使トノ見解
  • サレド英公
  • 英公使同人
  • 獵違反ニテ
  • ン賠償ヲ課
  • 督承認濟ナ
  • 英居留民狩
  • カド先日受
  • 二嚴罰ヲ下
  • 右計畫パ提
  • 領セリ
  • 害セリ
  • 求ハ忌避ス
  • 從來賠償請
  • ベク考へ來
  • レリ

  • 文久元年二月

ノンブル

  • 一八六

注記 (42)

  • 1554,635,60,2271は我々の江戸への歸還條件の中にこれを書き込むことは避けなければなりませんでした。完
  • 828,639,57,2264この賠償の支拂いを認めることに躊躇していました。彼ら役人の一人の血は、金であがなう
  • 468,633,54,1016奉行はこれに對して領收書をきりました。
  • 1433,633,59,2274全な見解の一致のもとでオールコック氏と私が追求した結論を損なわないようにするためで
  • 946,634,62,2272宣告しました。そして傷害に對して一〇〇〇ピアストルの賠償を課したのです。幕府は當初
  • 1324,636,46,67す。
  • 342,692,58,2206さて私は、今までは賠償のいかなる請求も行うことを避けるべきと考えてきました。ナタ
  • 1070,635,59,2271彼は、日本の役人の一人を傷つけました。そこでオールコック氏は、彼にかなり嚴しい罰を
  • 1673,698,63,2209ここ最近起った出來事で、私はこれを實行することができませんでした。そしてまず、私
  • 705,636,58,2270ことはできない、といったのです。しかし考えは變わり、その利子が日本の役人では少尉級
  • 218,642,59,2256ール氏に對してであれ、神奈川在勤佛國領事のもとで從事中に殺された中國人の家族に對
  • 584,638,59,2292の給料にほとんど匹敵する金額のお金が、英國領事から神奈川奉行に支拂われたばかりです。
  • 1190,703,60,2203暫く前、英國居留民が日本の役人によって狩獵違反として逮捕されました。抵抗したので
  • 1798,638,57,2293をパージュ提督の評價に委ねました。彼が江戸を訪れた際、彼はこれを承認してくれました。
  • 1559,326,42,210江戸歸還條
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