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或ハ償金を金子にて受取べき存意あらば、前に取極る如くなるべし。, 張したのに反して、佛・蘭兩國代表は償金の受領を希望し、米國公使は態度を明か, 第四此取極書の日附より十五日之内ニ、大君政府にて本書を取替すべし。, て右償金之代りに損失並損害之償として、若下之關之港或は内海に在る貿, にしなかつた。, 然るに幕府は下關砲撃事件後、條約勅許を得んとし、て努力したが成らず、慶應, 第三然れども右各國にて、敢而金子求る主意無れとも、日本と交際を厚くせん, との四箇條よりなり、幕府は償金を支拂ふか、新に開港場を設けるか、其の一を選, 元年三月十日遂に財政の苦痛を忍んで償金支拂を約した。固より四國代表よ, 右證據として、各國と日本之全權此取極書を英文・蘭文及び和文に綴り、各五通, が爲なり。双方之利を尚充分ニ爲ル事を唯希望する所なれば、大君殿下に, 易ニ適宜なる港を開んと欲る旨を申出る時は、各國政府於て、そを承諾爲か、, 擇しなければならない立場に陷つた。固より英國公使は新開港場の設置を主, 宛書記し、調印せり。右之内英文を原文とすべし。(舊幕下ノ關償金書類拔粹), 償金の支, 拂, 第一章英佛米蘭四國艦隊の下關砲撃第三節戰況と講和, 二六一
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- 償金の支
- 拂
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- 第一章英佛米蘭四國艦隊の下關砲撃第三節戰況と講和
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- 二六一
注記 (18)
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