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協議會を開くに至つた。, の意見に追隨してゐた。斯くして英・佛・米・蘭四國代表は、償金支拂延期に關する, に對して、兵庫又は下關開港の爲に償金を放棄することは、其の價値を有せざる, ものであると主張し、又此の提案の受諾は、日本政府の權限内にあることである, から、事前に幕府の意嚮を確むべきであると論じた。尋いで同月十一日米國代, を兼ねてゐたが、米國政府は特に之に關して意見を有せず、蘭國代表は英國公使, 戸に赴いて不在の爲、此の會議に參加しなかつた。佛國公使は英國公使の提案, 意見に接近して行つた。, 其の頃米國公使プリューヰンは歸國し、公使館書記官ポートマンが代理公使, 理公使を加へて再び會議を行ひ、四國代表は本件解決の爲には協同一致し、各本, 表と商議決定すべしとの訓令を受けたので、漸く其の態度を軟化し、英國公使の, 國政府よりの訓令を相互の間で調和し、現在の状勢から最も有利な措置を採用, し、償金三分の二放棄に對する代償條件を協議した。此の時米國代理公使は、江, 慶應元年九月七日横濱に於いて、英國公使は佛國公使及び蘭國總領事と會見, 會議, の態度, 四國代表, 米蘭代表, 第二章條約勅許第一節條約勅許問題と兵庫先期開港要求, 二七一
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- 會議
- の態度
- 四國代表
- 米蘭代表
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- 第二章條約勅許第一節條約勅許問題と兵庫先期開港要求
ノンブル
- 二七一
注記 (20)
- 1289,580,55,673協議會を開くに至つた。
- 1403,582,58,2275の意見に追隨してゐた。斯くして英・佛・米・蘭四國代表は、償金支拂延期に關する
- 811,579,59,2281に對して、兵庫又は下關開港の爲に償金を放棄することは、其の價値を有せざる
- 697,577,57,2280ものであると主張し、又此の提案の受諾は、日本政府の權限内にあることである
- 579,579,60,2282から、事前に幕府の意嚮を確むべきであると論じた。尋いで同月十一日米國代
- 1519,584,59,2275を兼ねてゐたが、米國政府は特に之に關して意見を有せず、蘭國代表は英國公使
- 926,580,59,2285戸に赴いて不在の爲、此の會議に參加しなかつた。佛國公使は英國公使の提案
- 1761,585,56,668意見に接近して行つた。
- 1635,649,59,2210其の頃米國公使プリューヰンは歸國し、公使館書記官ポートマンが代理公使
- 462,575,59,2285理公使を加へて再び會議を行ひ、四國代表は本件解決の爲には協同一致し、各本
- 1874,583,62,2267表と商議決定すべしとの訓令を受けたので、漸く其の態度を軟化し、英國公使の
- 347,573,58,2286國政府よりの訓令を相互の間で調和し、現在の状勢から最も有利な措置を採用
- 1044,581,59,2284し、償金三分の二放棄に對する代償條件を協議した。此の時米國代理公使は、江
- 1161,643,59,2218慶應元年九月七日横濱に於いて、英國公使は佛國公使及び蘭國總領事と會見
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- 248,2343,43,104二七一







