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たのであつた。, ふ一條があつた。, つて下關償金に關する條約に調印した。此の條約は四箇條より成り、其の中に, に傚つて此の旨を幕府に告げたのである。, くか、其の一を選擇すべく、又四國側も各其の利害に依つて意嚮を決定するとい, 斯くて四國代表は、横濱に於いて條約勅許の要請に關して協議した。其の結, 四國公使はこれが善後處置を講ずべく幕府と折衝を開始し、九月二十二日に至, なるを説き、速かに條約勅許を奏請すべき旨を勸説した。又他の三國代表も之, 幕府は三百萬弗の償金を支拂ふか、或は下關又は瀬戸内海に適當なる一港を開, 果、九月四日先づ米國公使プリューヰンは書を幕府に送つて、横濱鎖港の不條理, 諾すると共に、償金の第一囘分五十萬弗は慶應元年六月に支拂ふが、第二囘分は, 極めて不如意であつた。然るに幕府は慶應元年三月十日遂に償金の支拂を受, 一方下關講和成立の報は、八月十八日英國軍艦に依つて横濱に齎されたので、, 長州征伐の軍を起し、加ふるに近來内外多事、爲に經費の膨脹甚しく、其の財政は, 依つて幕府は愼重に其の對策を凝議したが、時恰も, 第三節參照, 本編第一章, 下關償金, 支拂延期, の要求, 第十四編外交の轉機, 二六六
割注
- 第三節參照
- 本編第一章
頭注
- 下關償金
- 支拂延期
- の要求
柱
- 第十四編外交の轉機
ノンブル
- 二六六
注記 (22)
- 1728,578,55,397たのであつた。
- 545,581,58,469ふ一條があつた。
- 899,574,68,2281つて下關償金に關する條約に調印した。此の條約は四箇條より成り、其の中に
- 1253,580,62,1210に傚つて此の旨を幕府に告げたのである。
- 665,573,71,2281くか、其の一を選擇すべく、又四國側も各其の利害に依つて意嚮を決定するとい
- 1599,639,70,2215斯くて四國代表は、横濱に於いて條約勅許の要請に關して協議した。其の結
- 1015,576,71,2282四國公使はこれが善後處置を講ずべく幕府と折衝を開始し、九月二十二日に至
- 1369,577,71,2278なるを説き、速かに條約勅許を奏請すべき旨を勸説した。又他の三國代表も之
- 782,572,70,2286幕府は三百萬弗の償金を支拂ふか、或は下關又は瀬戸内海に適當なる一港を開
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