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り要求した償金額は、其の算定の基礎は別として過重の額と言はざるを得なか, 而して明治十六年に至つて米國政府が七十八萬五千弗を返還して來た, つたので、幕府は愈〻内外の措置に窮するに至つたのである。, 明治政府は、明治七年二月、同年四月、同年八月の三囘に亙つて其の金額を支拂つ, め、更に翌慶應三年五月償金に延滯利子を附することを約して、最後の支拂期限, 二年四月第三囘分を支拂ひ、第四囘分は改税約書の締結に由つて支拂延期を求, 波瀾曲折を經て、茲に解決を見るに至つた。併し幕府が四國代表と下關事件の, 斯くして下關砲撃事件は、文久三年五月長州藩が外艦を砲撃して以來、幾多の, つた。幕府は慶應元年七月十二日第一囘分五十萬弗を、同年十二月第二囘分、翌, 善後處置に關する條約を締結してより、四國代表は強硬に條約勅許の要求を迫, を明治二年四月としたので、結局幕府は百五十萬弗を支出したのみであつた。, た。英國の受領額は六十四萬五千弗、米・佛・蘭三國は各七十八萬五千弗であつた。, 第十四編外交の轉機, 二六二
柱
- 第十四編外交の轉機
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- 二六二
注記 (14)
- 1732,585,58,2280り要求した償金額は、其の算定の基礎は別として過重の額と言はざるを得なか
- 919,596,56,2085而して明治十六年に至つて米國政府が七十八萬五千弗を返還して來た
- 450,603,55,1684つたので、幕府は愈〻内外の措置に窮するに至つたのである。
- 1151,588,57,2277明治政府は、明治七年二月、同年四月、同年八月の三囘に亙つて其の金額を支拂つ
- 1383,593,59,2275め、更に翌慶應三年五月償金に延滯利子を附することを約して、最後の支拂期限
- 1499,592,57,2277二年四月第三囘分を支拂ひ、第四囘分は改税約書の締結に由つて支拂延期を求
- 680,596,58,2275波瀾曲折を經て、茲に解決を見るに至つた。併し幕府が四國代表と下關事件の
- 797,656,58,2211斯くして下關砲撃事件は、文久三年五月長州藩が外艦を砲撃して以來、幾多の
- 1615,591,58,2278つた。幕府は慶應元年七月十二日第一囘分五十萬弗を、同年十二月第二囘分、翌
- 564,590,58,2282善後處置に關する條約を締結してより、四國代表は強硬に條約勅許の要求を迫
- 1268,594,57,2227を明治二年四月としたので、結局幕府は百五十萬弗を支出したのみであつた。
- 1035,595,58,2293た。英國の受領額は六十四萬五千弗、米・佛・蘭三國は各七十八萬五千弗であつた。
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