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ようと圖つたが、素より外國側は、從來一弗三分交換の法に比して、弗の價格が直, と云ふ如く、開港後一年間は外貨を邦貨に交換することを規定してゐた。而し, であるが、量目は墨銀一弗の半分に當り、其の二枚即ち一分を以て墨銀一枚に交, 府は小判・一分判の改鑄及び二朱銀の新鑄を命じた。此の二朱銀は品質は粗惡, 造幣能力は極めて貧弱であつて、到底短時日に大量の、新貨幣を鑄造することは, 然るに幕府は、墨銀に對する我が物價の低き爲、種々の弊害を生ずるを惧れて, 換せしめようとしたのである。是に依つて幕府は、一分を以て一弗と等價にし, て交換の比率は曩にハリスと幕府との折衝の結果、墨銀一弗を一分銀三枚に當, ちに三分一に低落するが故に、遂に之を肯んじなかつた。加ふるに當時の我が, 始する以前に、交換準備金として多額の一分銀を用意したのであつた。, 出來ず、斯く障害續出した爲に、幕府の企圖は全く失敗に歸したのである。茲に, てることに定まつてゐた。されば幕府は横濱・長崎・箱館三港に於いて貿易を開, 一分銀の價値を高めようと企圖したのである。乃ち安政六年五月二十四日、幕, の貨幣を以て、亞墨利加人願次第引替渡すへし。(日米修好通商條約, 二朱銀鑄, 造, 第一章五國條約の成立第三節貿易の開始と影響, 八九九
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- 二朱銀鑄
- 造
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- 第一章五國條約の成立第三節貿易の開始と影響
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- 八九九
注記 (18)
- 672,581,72,2261ようと圖つたが、素より外國側は、從來一弗三分交換の法に比して、弗の價格が直
- 1687,578,73,2254と云ふ如く、開港後一年間は外貨を邦貨に交換することを規定してゐた。而し
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- 1010,578,76,2261府は小判・一分判の改鑄及び二朱銀の新鑄を命じた。此の二朱銀は品質は粗惡
- 440,579,74,2261造幣能力は極めて貧弱であつて、到底短時日に大量の、新貨幣を鑄造することは
- 1240,636,73,2198然るに幕府は、墨銀に對する我が物價の低き爲、種々の弊害を生ずるを惧れて
- 783,576,73,2263換せしめようとしたのである。是に依つて幕府は、一分を以て一弗と等價にし
- 1579,578,73,2257て交換の比率は曩にハリスと幕府との折衝の結果、墨銀一弗を一分銀三枚に當
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- 1354,575,71,2009始する以前に、交換準備金として多額の一分銀を用意したのであつた。
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- 1470,581,68,2251てることに定まつてゐた。されば幕府は横濱・長崎・箱館三港に於いて貿易を開
- 1123,589,76,2246一分銀の價値を高めようと企圖したのである。乃ち安政六年五月二十四日、幕
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