『大日本古文書』 幕末外国関係文書 42 万延1年9-10月 p.217

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六一九月三十日英國特命全權公使オールコック書, ず、今日までこの條項の實行に完全に失敗してきています。外國の貨幣を急に通用させる際, 利さを示唆しましたが、未だその回答を受け取ってはいません。, ここに再述する必要は無いものと信じます。, 日本貨幣の重さに對應する」(即ち銀は銀と、金は金と)と明白に認めているにもかかわら, 翰老中へメキシコ弗兩替機關開設の件(譯文), を一ドル一分銀三箇という固定相場で交換する機關を、日本の各開港場に設置することの便, 私は前回お話ししたこの方法の便利さ・正當性及び實現可能性に關する論據については、, 第百一號, 外國事務宰相殿、私は前月十三日の會議の際、ドルの流通に關し、日本人の所有するドル, 日本政府は條約第十條において、「全ての外國の貨幣は日本で通用し、そして同一種類の, 八六〇年十一月十二日, (雜纂), 〓百一號一八六〇年十一月十二日, (萬延元年九月三十日), 日本政府ハ, 英國, 貨幣交換ノ, 實行ニ失敗, 換スル機關, 條約規定ノ, 銀三箇ト交, シモ未ダ回, 置ヲ示唆セ, 一弗ヲ一分, ノ開港場設, 答ヲ得ズ, シヲレリ, 萬延元年九月, 二一七

割注

  • (萬延元年九月三十日)

頭注

  • 日本政府ハ
  • 英國
  • 貨幣交換ノ
  • 實行ニ失敗
  • 換スル機關
  • 條約規定ノ
  • 銀三箇ト交
  • シモ未ダ回
  • 置ヲ示唆セ
  • 一弗ヲ一分
  • ノ開港場設
  • 答ヲ得ズ
  • シヲレリ

  • 萬延元年九月

ノンブル

  • 二一七

注記 (30)

  • 1539,873,75,1900六一九月三十日英國特命全權公使オールコック書
  • 255,705,62,2225ず、今日までこの條項の實行に完全に失敗してきています。外國の貨幣を急に通用させる際
  • 866,715,58,1531利さを示唆しましたが、未だその回答を受け取ってはいません。
  • 625,717,55,1038ここに再述する必要は無いものと信じます。
  • 378,709,59,2217日本貨幣の重さに對應する」(即ち銀は銀と、金は金と)と明白に認めているにもかかわら
  • 1396,944,77,1632翰老中へメキシコ弗兩替機關開設の件(譯文)
  • 986,720,60,2212を一ドル一分銀三箇という固定相場で交換する機關を、日本の各開港場に設置することの便
  • 742,766,61,2129私は前回お話ししたこの方法の便利さ・正當性及び實現可能性に關する論據については、
  • 1236,712,53,214第百一號
  • 1107,771,60,2156外國事務宰相殿、私は前月十三日の會議の際、ドルの流通に關し、日本人の所有するドル
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  • 1036,412,42,210換スル機關
  • 434,409,41,209條約規定ノ
  • 1080,412,44,210銀三箇ト交
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  • 1123,425,44,200一弗ヲ一分
  • 989,419,43,205ノ開港場設
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  • 349,411,33,168シヲレリ
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