『大日本古文書』 幕末外国関係文書 50 文久1年2月 p.137

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すべきことである。, 神奈川では金銀貿易が、長崎より大規模に行われていた。もたらされた大量のドルが、幕, きなかった。, 府に當地でもその義務を放棄することを餘儀無くさせた。そしてある限定された量のドルの, みが、各人にその請求量に應じて兌換された。これはひどい誤用をもたらした。架空の人物, に達する、すなわち言語に絶する額のドルを兌換するよう求められた。すべての正常な感覺, ついての不滿を通告することは自らの義務であると感じた。一八五九年末には、銀貿易はま, 商品への調査が非常に膨大となりしばしば滿たされなくなった、と言明していたのは、注目, 年末には、少なくも日本人は誰も、小判は一枚も外國人に賣卻することに從事することはで, 幣體制は同地では一、二週間で實行され始め、樣々なヨーロッパ商人が後に、この間の輸入, の持ち主は、それゆえ、この取引を強く拒否した。イギリス總領事は、公然と、このことに, り多くの新しい貨幣が所有されていたようで、これが直ちに流通させられたので、新しい貨, 存在しない從業員などを申請するのみならず、數千ドルではなく、數百萬ドルや數十億ドル, だ全開であった。しかし、金貿易は幕府によって直ちに禁じられたようであった。一八五九, (卷之二十四第二二二號・第二一四號參看), 兌換制度ノ, 誤用, 金貨易禁止, 文久元年二月, 一三七

割注

  • (卷之二十四第二二二號・第二一四號參看)

頭注

  • 兌換制度ノ
  • 誤用
  • 金貨易禁止

  • 文久元年二月

ノンブル

  • 一三七

注記 (20)

  • 1555,643,51,454すべきことである。
  • 1431,700,54,2194神奈川では金銀貿易が、長崎より大規模に行われていた。もたらされた大量のドルが、幕
  • 324,647,46,288きなかった。
  • 1309,647,52,2243府に當地でもその義務を放棄することを餘儀無くさせた。そしてある限定された量のドルの
  • 1186,650,53,2250みが、各人にその請求量に應じて兌換された。これはひどい誤用をもたらした。架空の人物
  • 937,649,54,2245に達する、すなわち言語に絶する額のドルを兌換するよう求められた。すべての正常な感覺
  • 688,655,54,2238ついての不滿を通告することは自らの義務であると感じた。一八五九年末には、銀貿易はま
  • 1676,645,55,2246商品への調査が非常に膨大となりしばしば滿たされなくなった、と言明していたのは、注目
  • 441,644,53,2247年末には、少なくも日本人は誰も、小判は一枚も外國人に賣卻することに從事することはで
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  • 811,652,56,2236の持ち主は、それゆえ、この取引を強く拒否した。イギリス總領事は、公然と、このことに
  • 1924,646,55,2248り多くの新しい貨幣が所有されていたようで、これが直ちに流通させられたので、新しい貨
  • 1061,643,55,2242存在しない從業員などを申請するのみならず、數千ドルではなく、數百萬ドルや數十億ドル
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  • 619,1859,35,660(卷之二十四第二二二號・第二一四號參看)
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