『保古飛呂比』 保古飛呂比 6 明治7年~同8年 p.173

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のあるものこて、中々の山師と見ゆ、永田金の融通何の所より出るや探れば、大村舊知事の金, きもの之て、本島田こて成立たる者こて、從來島田こて不都合もありたる由、殆禁足位の情實, 二忽ち窮したり、此振替金の内に、人民より預り、政府こて融通致遣し、民の入用の時ニ返し, 遣す仕法、舊藩より引續きn受取來れり、此金多分二有之、是等償卻出來不申ては、民ニ返す, 出し不申より、掛りの官人抔も不平を生じたる趣なり、彼の永田なるものは、すべて身代もな, 本無願を以、堀を潰し、營繕の積り計算もせずして造築ヲ始め、潰地半途こして賣拂之致度伺, る二至る、此際小弟入縣民の出金を先爲扣可然論を發したるより、姦吏狼狽の末、種々の云々, 先達て永田彦市と云者二、俄然二掛屋を命じ、從前の島田を廢せり、然る處、島田甚しき不都, 合ありたるかと聞合す二、掛屋の職掌之ては更二失錯はなし、開産會社の方にては金を十萬を, を付候處、不及御詮議二、種々願替、漸く宮内省官有地とか申名目n落伏し申候、越方の事は, 如何樣あれ宜候へ共、今日二至り、右入費一萬金餘り候、此金縣廳より振替渡二到、償卻の道, を生じ、枚擧すべからず、, べき金二窮し、面皮もなきことなり、まだ甚敷は、右償卻二窮し候より、官吏巡回金を民之募, 掛屋の事, 卷三十五明治七年(九月), 三階造病院の事, 洋, 式, 三階造病院の事, 一七三

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  • 三階造病院の事

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  • 一七三

注記 (20)

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