『保古飛呂比』 保古飛呂比 6 明治7年~同8年 p.174

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探り得、今般告訴の者あるより起れり、是れは裁判の權二て、敢て縣官の喙を容るゝもの二あ, 名は、授産金十萬を、島田の意は十萬金は初め御受も致候事故、不出と云義こてはなく候得共、, らざれども、小弟入縣弊事を抑へんとするの際ニ混し、小弟湯川の罪を上たる抔云ものあり、, を預かり、是を以て推察すれば、渡邊大丞邊の意脈もあるか不被計、偖此永田二俄然替りたる, と云を以て名とせり、然る二拾萬金を口を揃へて出すことは、勿論出來不申譯、永田の見込は, 追々管下へ貸付、産物等を運轉し、大商店を開き賣捌の策略二て、掛り人官員も雷同の景況な, 更二見付もなく大金を育出しニ出す事は出來兼たる意中申立候由なり、永田は此十萬金を出す, の拾萬金、開産會社の運用等頗る云々あるべし、, り、小弟は、此策名あつて實なく、全商法二屬し、遂二民の膏血を吸ふの業も出るに至らん、, 川の弊事は實二甚敷なり、右の外士族の家祿米を姦商高瀬某なる者と手を組、商法の爲二私せ, 是廳中の蚊〓、敢て煩慮すべき二あらずと雖も、容易ならざる流言故、唯景況を記す、偖此湯, 決して永久の方法二あらずと思ふより、善く其方法を立んと欲して暫時此義も抑へたり、永田, 湯川大屬裁判二相成候一件事蹟は、黄金一枚進物二受たることなり、此事は十月二檢事局こて, 卷三十五明治七年(九月), しことあり、又七萬餘石の米〓を拂下げの一件こも云々あり、一判二て鐵沙山を拂下のことも, の吹矢が〓, ○此開産會社は頗不入山、何が出るか不被計、神明社内, 之を抑へたるより、又小人不平云々を生ずるの景況なり、, 二、(マヽ), の吹矢が〓, 一七四

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  • ○此開産會社は頗不入山、何が出るか不被計、神明社内
  • 之を抑へたるより、又小人不平云々を生ずるの景況なり、
  • 二、(マヽ)
  • の吹矢が〓

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  • 一七四

注記 (21)

  • 702,699,67,2257探り得、今般告訴の者あるより起れり、是れは裁判の權二て、敢て縣官の喙を容るゝもの二あ
  • 1696,707,65,2254名は、授産金十萬を、島田の意は十萬金は初め御受も致候事故、不出と云義こてはなく候得共、
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  • 1364,706,68,2258追々管下へ貸付、産物等を運轉し、大商店を開き賣捌の策略二て、掛り人官員も雷同の景況な
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