『大日本史料』 12編 14 慶長十九年五月~同年九月 p.714

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いひて賤まるゝ者なり、, るへし, い、やほちとかはらぬありさまになりもてゆきつゝ、枕席を專とせしもあ, る故に、傀儡につけて此綱をひきて舞はすより、やがてくゝつといひ、文字, 形とはなれり、又右のものとは別にて、いとをこなる昔風なる人形を、おの, 男に轉して釣人形となり、又一轉して淨留離にあはせてあやつりといひ、, 集なとにもくゝつのことあり、くゞといふ葛〓の綱はつよくしてきれざ, こそ前にいふ如くなりけれ、後々は藝はたヾいさゝか名のみにて、けいせ, 又轉しては釣人形なといふりざも出來たりぬ、遊女傀儡ともに其はじめ, をもあてたるなり、必竟俗にいはゞ人形つかひといふ事なり、後は此ひざ, 又前にいふ傀儡師の類は、元は女の傀儡と業等しけれと、女の, 方は色をもて淫を臠きしよりこれにうぼり、彼は其業すゝみて遂に操人, か首にかけたる函よりかはる〳〵出してつかふ者を傀儡師とは呼なれ、, をする者も此屬なるよしなり、, 是等はいかなる故にか、津國西宮の支配をうけ、世に夷下など, 淡路國に一座ありて諸國をも〓り、操戲場, 俗に首かけ, 此類か、浪花わたりのあやつり, 此夷下といふものくさ〴〵あるはし、何々〓るか, 他日たつねて注すへし、サヽラ與次郎なといふも, 師も、此令をうくるつしらす、, 芝居といふ, 察するに、もと西宮の社家にたち〓る奴僕, あとの、さる業をしそめて、諸國を勸進せし, ○中, 略, 慶長十九年九月二十一日, 七一四

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  • 俗に首かけ
  • 此類か、浪花わたりのあやつり
  • 此夷下といふものくさ〴〵あるはし、何々〓るか
  • 他日たつねて注すへし、サヽラ與次郎なといふも
  • 師も、此令をうくるつしらす、
  • 芝居といふ
  • 察するに、もと西宮の社家にたち〓る奴僕
  • あとの、さる業をしそめて、諸國を勸進せし
  • ○中

  • 慶長十九年九月二十一日

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  • 七一四

注記 (28)

  • 394,610,58,703いひて賤まるゝ者なり、
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