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にも拘らず、私は、貴下がどうぞ私にこの友情を示し、かつ會社に預けてある私の貨幣をどうぞ, たであろう。私は確かに、貴下がこれ以上利子附の金を必要としないと考えてはいるが、それ, を□慮してのことである、と。プレシデント閣下は、その使者に、先ず以て、總督閣下の、ど, てはならず、私の金の投資について充分指圖することができないからである。もし人々が私に, よる損失以上の利盆を商品が擧げるであろうことを知っているからである。私は、私の從者に, 六、七日間御地に滯在して、貴下の、然りとの返事を持ち歸るよう命令した。それも、貴下が, ずるに違いないのである。何故ならば、私は、貴下がそれにより何等の損失も蒙らず、利子に, のような利子附の金も、豫め定められた期間を超えて保留して置いてはならぬ、という命令が, の利子附の金の返□の申出を私, 直ぐには返答できず、寧ろ評議會で檢討した上で、然り、との言葉を與えることができること, その場にそのまま置いて下さるよう懇望するのであり、そのことによってこそ、私の喜びは生, ガリオット船の出帆以前に豫告してあったなら、それを願っていた日本商人にそのことを依頼, も遲く、都合の惡い時に屆いた。何故ならば、私は近々思い懸けなくも、上の方へ〓立たなく, 出ていることを、次に、承認された義務をもたない限り、我々は彼の主人に對して、第十二月, は良く諒解した。しかし、その報せは私にとって餘りに, するか、もしくは自身で船底抵當の貸附金〓, するか、もしくは自身で船底抵當の貸附金〓投としてマカウへ首尾よく送るために投資してい, 茂房, ○末次, ○投, 借入を望ま, 促す, 濟に再考を, 子附資金の, 澳門への投, ざる事を説, 度總督は利, 商館長東印, 銀には遲し, 子附貸金返, く, 一六三八年十一月, 二一三, 一六三八年十一月
割注
- 茂房
- ○末次
- ○投
頭注
- 借入を望ま
- 促す
- 濟に再考を
- 子附資金の
- 澳門への投
- ざる事を説
- 度總督は利
- 商館長東印
- 銀には遲し
- 子附貸金返
- く
柱
- 一六三八年十一月
ノンブル
- 二一三
- 一六三八年十一月
注記 (34)
- 1153,648,59,2275にも拘らず、私は、貴下がどうぞ私にこの友情を示し、かつ會社に預けてある私の貨幣をどうぞ
- 1257,647,61,2272たであろう。私は確かに、貴下がこれ以上利子附の金を必要としないと考えてはいるが、それ
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- 1572,636,60,2284てはならず、私の金の投資について充分指圖することができないからである。もし人々が私に
- 837,642,60,2277よる損失以上の利盆を商品が擧げるであろうことを知っているからである。私は、私の從者に
- 732,646,59,2277六、七日間御地に滯在して、貴下の、然りとの返事を持ち歸るよう命令した。それも、貴下が
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- 1048,643,60,2283その場にそのまま置いて下さるよう懇望するのであり、そのことによってこそ、私の喜びは生
- 1468,642,59,2281ガリオット船の出帆以前に豫告してあったなら、それを願っていた日本商人にそのことを依頼
- 1677,640,60,2277も遲く、都合の惡い時に屆いた。何故ならば、私は近々思い懸けなくも、上の方へ〓立たなく
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