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の撤廢。, の開放を要求するを得べし。, が、税率輕減等の條件は新規の要求で、我が國にとり尠からざる損失を招くに至, 盆を阻礙する條約違反行爲として、貿易開始以來、常に抗議し來れるものである, 嚴密に遵守せざる時は、英國政府は何時にても開市開港の延期を取消し、其, も安政五年の條約に含まれてゐる條項で、其の制限は列國公使が在留外人の權, 一、以上の諸項目は、條約上日本政府の當然遵守すべきものなれば、此の協定を, 收得の爲に貿易上設けられた不當なる制限の撤廢。〓開港場に於ける邦, 是を要するに、以上の代償條件のうち、制限の撤廢を要求せられた諸事項は、孰れ, 等を實施すべし。, 人貿易商の身分に關する制限の撤廢。〓内外人の自由交際に關する制限, 減。〓硝子器輸入税を五分に輕減。〓横濱長崎に於ける保税倉庫の設置, つた。然るに之に反し、我が要求たる不開港繋船禁止、貨幣改鑄、繭蠶卵紙輸出禁, 一、日本使節は歸國後、其の政府に上申して、〓對馬の開港。〓酒類輸入税の輕, 第八編外交の推移, 九四四
柱
- 第八編外交の推移
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- 九四四
注記 (16)
- 1533,740,54,186の撤廢。
- 1176,738,62,791の開放を要求するを得べし。
- 365,586,85,2266が、税率輕減等の條件は新規の要求で、我が國にとり尠からざる損失を招くに至
- 479,582,84,2271盆を阻礙する條約違反行爲として、貿易開始以來、常に抗議し來れるものである
- 1271,731,82,2129嚴密に遵守せざる時は、英國政府は何時にても開市開港の延期を取消し、其
- 590,592,86,2268も安政五年の條約に含まれてゐる條項で、其の制限は列國公使が在留外人の權
- 1388,678,80,2189一、以上の諸項目は、條約上日本政府の當然遵守すべきものなれば、此の協定を
- 1718,737,86,2126收得の爲に貿易上設けられた不當なる制限の撤廢。〓開港場に於ける邦
- 706,587,85,2271是を要するに、以上の代償條件のうち、制限の撤廢を要求せられた諸事項は、孰れ
- 847,730,56,463等を實施すべし。
- 1604,735,89,2125人貿易商の身分に關する制限の撤廢。〓内外人の自由交際に關する制限
- 927,729,100,2136減。〓硝子器輸入税を五分に輕減。〓横濱長崎に於ける保税倉庫の設置
- 250,592,83,2260つた。然るに之に反し、我が要求たる不開港繋船禁止、貨幣改鑄、繭蠶卵紙輸出禁
- 1037,669,93,2185一、日本使節は歸國後、其の政府に上申して、〓對馬の開港。〓酒類輸入税の輕
- 1863,731,47,466第八編外交の推移
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