『維新史』 維新史 2 p.942

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一、日本政府は右の代償として、左の事項を速かに實行す。, より起算し、五箇年間延期する事に同意す。, 〓貿易輸出品の數量價格に關する制限の撤廢。〓在留外人の邦人職人勞, 次の如くである。, 者との直接取引を阻礙する制限の撤廢。〓税關吏及び其の他役人の私の, 淵邊徳藏の兩人を伴つて歸國の途に就き、五月の初、倫敦に到著し、我が國の情勢, 讓歩を説得することが出來るであらうと述べ、彼我の間に延期期限を五年間ト, 役者雇傭に關する制限の撤廢。〓大名領産物の開港場搬入及び其の代理, 三日我が使節への新訓令を携行する外國奉行支配通辯頭取森山多吉郎・同調役, する事に就いて、略〻了解が成立したのである。斯くてオールコックは同月二十, 爾後保徳等はオールコックと豫備交渉を行ひ、談判は急速に進捗を見、五月九, 一、英國政府は江戸・大坂・兵庫・新潟の開市開港を西暦千八百六十三年一月一日, と東禪寺事件の賠償が實行せられた事を報告したのであつた。, にはラッセルとの間に倫敦覺書の調印を完了した。覺書の内容は、大要, 日, 六月, 六日, の調印, 倫敦覺書, 第二章幕府の對外工作第三節遣歐使節の派遣, 九四三

割注

  • 六月
  • 六日

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  • の調印
  • 倫敦覺書

  • 第二章幕府の對外工作第三節遣歐使節の派遣

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  • 九四三

注記 (21)

  • 679,678,72,1592一、日本政府は右の代償として、左の事項を速かに實行す。
  • 790,730,65,1203より起算し、五箇年間延期する事に同意す。
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  • 1456,581,91,2273淵邊徳藏の兩人を伴つて歸國の途に就き、五月の初、倫敦に到著し、我が國の情勢
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