『大日本古文書』 幕末外国関係文書 50 文久1年2月 p.262

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を避けるべく、自分の職から退かない限りは、監獄行きとなるでしょう。, 状が發せられ、また、最高法院が裁判權をもつところではどこでも、ということは日本にお, いても(上訴の告知が、目下私が充分な情報を得てはいないこの訴訟手續きを停止させるの, ます。危機的で辛い状況下で私の採ってきた方針について、貴下は全く是認して戴けるもの, と、かくする間も私は信じております。こうした状況では、遲滯や無爲が、あるいは選べる, 法務長官の支援を求めるのが、全く正當であると私が考えているのは、こうした状況の下, いのです。というのも、私が香港總督に對して明言しておいたように、この訴訟の眞の動機, かもしれない別の解決法に比べ、いっそう致命的な、さもなくば高くつく事柄になりかねな, でなのです。この理由から、必要となる諸訓令を公的根據に基づき與えられたし、と要請し, でないなら)、令状が交付されうるのであってみれば、私の財産に關する限り單純に不可能, であるような、制裁的で法外な賠償金を支拂う選擇肢しかないでしょう。あるいはこの結果, が何であれ、これが成功するとしたら、東洋での公使であれ領事であれ、こうした處罰とい, します。そして、私は出來る限り遲滯なく香港に赴くつもりです。そこから私は書翰を出し, て、ハーキュリーズ・ロビンソン卿に宛てて公信を出しておきました。-その寫を同封致, (所收セズ、附屬文書第五, 號), ノ支援要請, 損害賠償金, 法務長官へ, 正當ナリ, ハ法外ナラ, 東洋在勤外, 文久元年二月, 二六二

割注

  • (所收セズ、附屬文書第五
  • 號)

頭注

  • ノ支援要請
  • 損害賠償金
  • 法務長官へ
  • 正當ナリ
  • ハ法外ナラ
  • 東洋在勤外

  • 文久元年二月

ノンブル

  • 二六二

注記 (24)

  • 1349,660,55,1769を避けるべく、自分の職から退かない限りは、監獄行きとなるでしょう。
  • 1839,660,54,2233状が發せられ、また、最高法院が裁判權をもつところではどこでも、ということは日本にお
  • 1716,669,53,2231いても(上訴の告知が、目下私が充分な情報を得てはいないこの訴訟手續きを停止させるの
  • 728,656,55,2240ます。危機的で辛い状況下で私の採ってきた方針について、貴下は全く是認して戴けるもの
  • 606,660,55,2236と、かくする間も私は信じております。こうした状況では、遲滯や無爲が、あるいは選べる
  • 1226,711,55,2190法務長官の支援を求めるのが、全く正當であると私が考えているのは、こうした状況の下
  • 358,669,55,2230いのです。というのも、私が香港總督に對して明言しておいたように、この訴訟の眞の動機
  • 482,661,54,2240かもしれない別の解決法に比べ、いっそう致命的な、さもなくば高くつく事柄になりかねな
  • 1103,655,54,2243でなのです。この理由から、必要となる諸訓令を公的根據に基づき與えられたし、と要請し
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  • 1472,658,55,2245であるような、制裁的で法外な賠償金を支拂う選擇肢しかないでしょう。あるいはこの結果
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