『大日本古文書』 幕末外国関係文書 47 文久1年1月 p.105

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貴下は、個人の安全を確保し、幕府に對してうまく影響力を行使するという二重の目的のた, めに、公使館は横濱に撤退するべきことが望ましいとみなされたと述べられています。これ, わりになるのか、誰か明言できるのでしょうか?既に提案されたそのようなことは、貴下の, 壞するものであり、外交官に對する國際法によって當然のものとされているのみならず、外, は、その限りで正しいのですが、他の重要な要素が除かれてしまうと、全體として眞實を歪, 交代表部の影響力や彼が代表するその國の名譽にとってもきわめて重要な、自由や獨立とい, 貴下と一致しない外交代表部に貴下がその責を負わせている第三の命題に移らせて下さい, します。そしてまた、貴下の同僚も過去の十分過ぎる經驗に基づいて、同じであります。, う條件と一致しうるのでしょうか?私はそうは思いません。いえ、絶對そうではないと確信, 定な制限の下にある居住は、明らかに民衆とのすべての自由な交流、つまり交際の自由を破, 同僚と同じく貴下によって、許容できないものとみなされました。このような増大した無限, るということを求められたのではなかったですか?もっと最近では、城内のある建物の中に, 我々全員が避難せよ、と求められたのではなかったですか?どこでこれらの警戒や制限が終, 「危險が續く間」(日本では特別に不確かな用語です)住居の周りの壁の中に閉じ込められ, 來ズ, 備ハ許容出, モ幕府ノ警, 故ナリ, 法ニ反スル, 外交官國際, 貴下モ同僚, へ撤退ノ件, 公使館横濱, 文久元年正月, 一〇五

頭注

  • 來ズ
  • 備ハ許容出
  • モ幕府ノ警
  • 故ナリ
  • 法ニ反スル
  • 外交官國際
  • 貴下モ同僚
  • へ撤退ノ件
  • 公使館横濱

  • 文久元年正月

ノンブル

  • 一〇五

注記 (25)

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  • 489,677,57,2235めに、公使館は横濱に撤退するべきことが望ましいとみなされたと述べられています。これ
  • 1586,676,55,2233わりになるのか、誰か明言できるのでしょうか?既に提案されたそのようなことは、貴下の
  • 1219,667,58,2246壞するものであり、外交官に對する國際法によって當然のものとされているのみならず、外
  • 368,676,56,2240は、その限りで正しいのですが、他の重要な要素が除かれてしまうと、全體として眞實を歪
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  • 731,728,58,2194貴下と一致しない外交代表部に貴下がその責を負わせている第三の命題に移らせて下さい
  • 855,674,57,2144します。そしてまた、貴下の同僚も過去の十分過ぎる經驗に基づいて、同じであります。
  • 975,673,59,2242う條件と一致しうるのでしょうか?私はそうは思いません。いえ、絶對そうではないと確信
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