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糾を生じた。外國側の主張點は新令が改税約書第五條並びに第九條, び困難なる立場に陷つたが、幕府は三度税則の改訂を行ふ氣力を有しなかつた。, 七月一日)に至り改むべし」との條文があり、此の規約は後に條約改正を促進せし, が重ねられたが、改印令は慶應四年に至つて廢止せられたのである。, に違背するものであつて、試みに蠶卵紙一枚に就いて改印料六百文をとり立て, る時は、是に輸出税を合すれば二割強の税率となる。從つて之を放任する時は、, めた一因となつたのである。, その後生絲・蠶卵紙に對する二重課税問題を繞つて、幕府と外國側との間に交渉, 貿易は事實上行はれないと言ふ點にあつた。茲に於いて幕府の貿易對策は再, 併し改税約書の第二條に、運上目録は「日本來壬申年中(西洋千八百七十二年第, 約書參照, 本節末改税, 第十四編外交の轉機, 三〇六
割注
- 約書參照
- 本節末改税
柱
- 第十四編外交の轉機
ノンブル
- 三〇六
注記 (14)
- 1721,579,68,2024糾を生じた。外國側の主張點は新令が改税約書第五條並びに第九條
- 1257,581,66,2298び困難なる立場に陷つたが、幕府は三度税則の改訂を行ふ氣力を有しなかつた。
- 800,584,61,2277七月一日)に至り改むべし」との條文があり、此の規約は後に條約改正を促進せし
- 1035,584,59,1959が重ねられたが、改印令は慶應四年に至つて廢止せられたのである。
- 1604,585,64,2284に違背するものであつて、試みに蠶卵紙一枚に就いて改印料六百文をとり立て
- 1488,585,66,2295る時は、是に輸出税を合すれば二割強の税率となる。從つて之を放任する時は、
- 692,588,52,807めた一因となつたのである。
- 1144,582,64,2284その後生絲・蠶卵紙に對する二重課税問題を繞つて、幕府と外國側との間に交渉
- 1371,582,65,2286貿易は事實上行はれないと言ふ點にあつた。茲に於いて幕府の貿易對策は再
- 914,648,65,2217併し改税約書の第二條に、運上目録は「日本來壬申年中(西洋千八百七十二年第
- 1704,2655,42,166約書參照
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