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二改税約書の成立, 幕府は英國公使等の督促に因つて、遂に税則の改訂を行ふことに決したので, が、其の内容は清國の例に倣つて輸出入税則を改訂するにあつた。即ち輸出入, の五分税案に對しては、幕府部内に於いて反對する者があり、殊に外國奉行菊池, は、佛國公使と會見し、輸入品に對しては、清國と諸, 於いても、物價騰貴の割合に其の給料が之に伴はざる憾があり、從つて此の際は, 談判を開始した。, ことは、目下の國内の事情からして實行し能はざる問題である。例へば貿易開, 品の原價を定めて一率に五分の税を賦課しようとしたのである。併し乍ら此, を改税談判委員となし、正式に之に關する, 隆吉, 始以來、我が國内の物價は日増に騰貴して、國民は生活の不安に怯え、又諸藩士に, 外國との締約に準じ得るが、輸出品の原價を一定し、一率に五分の税を賦課する, 既に英國公使は、税則改訂に關する資料を幕府に提出し、起案の參考に供した, 慶應二年四月勘定奉行小栗忠順, ・目付大久保忠恆, 筑後, 上野, 伊豫, 介, 守, 守, 税則改訂, の任命, 外國奉行, 等の意見, 談判委員, 第十四編外交の轉機, 三〇〇
割注
- 筑後
- 上野
- 伊豫
- 介
- 守
頭注
- 税則改訂
- の任命
- 外國奉行
- 等の意見
- 談判委員
柱
- 第十四編外交の轉機
ノンブル
- 三〇〇
注記 (29)
- 1617,989,56,589二改税約書の成立
- 1501,644,59,2222幕府は英國公使等の督促に因つて、遂に税則の改訂を行ふことに決したので
- 1030,582,62,2282が、其の内容は清國の例に倣つて輸出入税則を改訂するにあつた。即ち輸出入
- 799,584,62,2280の五分税案に對しては、幕府部内に於いて反對する者があり、殊に外國奉行菊池
- 684,1463,58,1405は、佛國公使と會見し、輸入品に對しては、清國と諸
- 204,581,66,2277於いても、物價騰貴の割合に其の給料が之に伴はざる憾があり、從つて此の際は
- 1264,578,53,470談判を開始した。
- 449,586,61,2280ことは、目下の國内の事情からして實行し能はざる問題である。例へば貿易開
- 915,580,62,2286品の原價を定めて一率に五分の税を賦課しようとしたのである。併し乍ら此
- 1385,1664,56,1193を改税談判委員となし、正式に之に關する
- 683,580,49,116隆吉
- 325,584,64,2279始以來、我が國内の物價は日増に騰貴して、國民は生活の不安に怯え、又諸藩士に
- 565,576,62,2282外國との締約に準じ得るが、輸出品の原價を一定し、一率に五分の税を賦課する
- 1144,646,61,2215既に英國公使は、税則改訂に關する資料を幕府に提出し、起案の參考に供した
- 1381,576,56,932慶應二年四月勘定奉行小栗忠順
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